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都市計画税

最終更新日:2016年5月16日

 都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業(具体的には、道路・公園・下水道やまちづくりのための基盤や環境整備など)に要する費用に充てるために課税されます。

 課税の対象になる土地・家屋を明示した課税明細を毎年4月にお届けする納税通知書に綴ってありますので、ご確認いただき、大切に保管してください。

納税義務者

 賦課期日(1月1日)現在で、敦賀市内の都市計画区域内に所在する土地(山林及び農用地区域内の田畑を除く。)・家屋を所有している方が納税義務者となります。
 都市計画税には月割の制度がないため、1月2日以降に所有者を変更した場合においても納税義務者は変わりません。
 また、1月2日以降に家屋を取り壊した場合等は、当該年度に限り課税されます。

非課税制度

人的非課税

  • 国や地方公共団体等が所有する土地及び家屋

用途非課税

  • 宗教法人が本来の用途で使用する境内建物及び境内地
  • 学校法人等が設置する学校で、直接教育又は保育の用途で使用する土地及び家屋
  • 公共の用に供する道路 等

税率

 0.2%(0.3%を超えない範囲において条例で定めることとされています。)

免税点

 市内において、同一の名義人が所有する土地・家屋の課税標準額のそれぞれの合計額が次の額に満たない場合は、都市計画税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円

賦課徴収

 都市計画税は、固定資産税と併せて賦課徴収することになっております。

納期

 都市計画税の納期は、固定資産税と同じ4月、7月、12月、2月の年4回です。

都市計画額の算出方法

課税標準額×税率0.2%=都市計画税額
 都市計画税の課税標準額は原則として固定資産税の課税標準となる価格ですが、課税標準額には次のような特例があります。

住宅用地に係る特例による軽減

 住宅用地に係る都市計画税は、土地の面積に応じて(住宅の床面積の10倍を限度として)課税の特例が適用されます。

  • 住宅1戸につき200平方メートルまでは、課税標準額が3分の1となります。
  • 住宅1戸につき200平方メートルを超える部分は、課税標準額が3分の2になります。

負担調整措置

 評価額が同じであっても、所在する地域によって税額に格差があることは、負担の公平の観点から問題があるので、この格差を是正するために設けられています。
 土地の評価額が高騰しても、課税標準額の上昇がゆるやかになるため、税負担の上昇もゆるやかになります。
 この制度は、負担水準(当該年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合)によって次のようになります。

  • 負担水準が高い場合は、税額を据置き、または、引き下げます。
  • 負担水準が低い場合は、段階的に税額を引き上げます。

住宅用地

 本来の課税標準額(A)(今年度の価格に住宅用地の特例を適用した額)に対して

  • 前年度の課税標準額が(A)未満の場合

 前年度の課税標準額+(A)×5%
 (A)を上回る場合は、本来の課税標準額になります。
 (A)の20%を下回る場合は、A×20%になります。

  • 前年度の課税標準額が(A)以上の場合

 本来の課税標準額になります。

商業地等

 今年度の価格(B)に対して

  • 前年度の課税標準額が(B)の60%以上70%以下の場合

 前年度と同額になります。

  • 前年度の課税標準額が(B)の60%未満の場合

 前年度の課税標準額+(B)×5%
 (B)の60%を上回る場合は、(B)×60%になります。
 (B)の20%を下回る場合は、(B)×20%になります。

  • 前年度の課税標準額がBの70%を超える場合

 (B)×70%になります。

都市計画税の減免

 都市計画税の減免は、固定資産税の減免を受ける場合に併せて受けられます。
 固定資産税の減免については、下記[関連リンク]の「固定資産税」をご覧ください。

お問合せ先

固定資産税係(土地・家屋)

電話: 0770-22-8108

関連リンク

市税の納期

固定資産税

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

お問い合わせフォーム

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