戸籍等の届出

■戸籍等の届出について



(注記1)
このほか認知届・養子縁組届・養子離縁届・入籍届・分籍届などがあります。
 
(注記2)
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
押印があっても届出は可能です。
 
(注記3)
令和6年3月1日以降、本籍地以外に提出する際に必要としていた、戸籍謄本の添付が原則不要となります。
ただし、現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍謄本の提出が必要となります。


■関連リンク



全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。


■情報発信元

市民課
電話:0770-22-8116
ファックス:0770-22-5113


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福井県敦賀市中央町2-1-1
電話番号:0770-21-1111(代表)
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