市税の納付について

■市税の納期について


■市税の納付方法


納付書で納付する方法


 納付書による納付は下記の納付場所で取り扱いしています。


口座振替で納付する方法


 口座振替での納付を希望の場合は、お申し込み手続きが必要です。
 詳しくは下記をご確認ください。



スマートフォンアプリで納付する方法


 スマートフォンのアプリで納付が可能です。
 詳しくは下記でご確認ください。


地方税共通納税システムでの納付


 法人に課税されている、個人市県民税(特別徴収)及び法人市民税は、地方税共通納税システムでの納付が可能です。
 詳しくは下記でご確認ください。


■納付書を紛失したときは


 万一、納付書を紛失された場合は、債権管理課までご連絡ください。再発行いたします。


■延滞金


 納期限までに税金が納付されない場合は、延滞金が加算されます。 
 延滞金は、納期限の翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。)に下記の延滞金の割合を乗じて計算します。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。

延滞金割合

延滞金特例基準割合(注1)に年7.3パーセントの割合を加算した割合
(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合とする。)
(注1)延滞金特例基準割合
平均貸付割合(前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合。)に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合とする。 

延滞金の割合(令和4年1月1日以降)

 年2.4パーセント

 年8.7パーセント


■滞納処分


 納期限までに税金を完納しない場合は督促を受けることになります。その督促状を発した日から起算して10日を経過しても完納しない場合は、滞納処分を受けることになります。滞納処分とは、滞納者の財産(動産、不動産、給与、預貯金、生命保険等)を差し押さえ、その差し押さえ財産を換価して未納の税金に充当する一連の手続きをいいます。滞納処分は、納期限内に完納している方々との公平を保ち、市税の確保を図るため、法律に基づく手続きによりおこなわれます。
 特別な事情により、納期限までに納付できない場合は、あらかじめ債権管理課までご相談ください。


■情報発信元

債権管理課
電話:0770-22-8187


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