更新日:2019年5月1日
敦賀市では建設業者の方が工事に必要な労働力や資材等を円滑に確保できるように、発注工事の当初前払金に追加して支払う「中間前払金制度」を導入し、平成29年4月1日以降契約分から実施します。
中間前払金は部分払に比べて手続きが簡素化されており、支払いまでの期間が短くなります。
中間前払金制度は、前払金を受けた建設工事の請負契約において、一定の条件を満たしている場合であれば、当初の前払金(請負金額の4割)に加え、さらに請負金額の2割以内を中間前払金として受け取ることができる制度です。
請負金額が130万円以上の土木建築に関する工事で、以下の条件をすべて満たす建設工事
平成29年4月1日以降の契約締結分から
(H29.4.1改正分)建設工事における中間前払金制度の導入について(PDF:135KB)
参考(H28.4.1改正分)建設工事等の前金払及び契約保証制度の改正について(PDF:87KB)