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建設工事における中間前払金制度の導入について(平成29年4月1日から)

最終更新日:2019年5月1日

敦賀市では建設業者の方が工事に必要な労働力や資材等を円滑に確保できるように、発注工事の当初前払金に追加して支払う「中間前払金制度」を導入し、平成29年4月1日以降契約分から実施します。
中間前払金は部分払に比べて手続きが簡素化されており、支払いまでの期間が短くなります。

1 中間前払金制度について

中間前払金制度は、前払金を受けた建設工事の請負契約において、一定の条件を満たしている場合であれば、当初の前払金(請負金額の4割)に加え、さらに請負金額の2割以内を中間前払金として受け取ることができる制度です。

2 対象工事

 請負金額が130万円以上の土木建築に関する工事で、以下の条件をすべて満たす建設工事

  1. 前払金を受けていること
  2. 部分払を受けていないこと
  3. 工期の2分の1を経過していること
  4. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
  5. 既に行われた作業に要する経費が請負金額の2分の1以上であること

3 事務手続きの流れ

  1. 受注者は、認定請求書(様式第1号)および工事履行報告書(様式第2号)中間前払金用工事工程表(様式第3号)を発注者に提出する。
  2. 発注者は要件を満たしていることを確認した後、認定調書(様式第4号)を受注者に交付する。
  3. 受注者は、認定調書を添えて保証事業会社に中間前払金保証の手続きをする。
  4. 保証事業会社が、受注者に対して中間前払金の保証証書を発行する。
  5. 受注者は、保証証書を添えて中間前払金の請求をする。
  6. 発注者は、中間前払金を受注者の前払金専用口座に振り込む。

4 適用時期

平成29年4月1日以降の契約締結分から

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