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福井県最低賃金の改定

更新日:2025年10月8日

福井県の最低賃金が改正されます

最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法により国が最低賃金額を定め、正社員・契約社員・パート・アルバイト・嘱託といった雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者が対象となる制度です。なお、最低賃金には、都道府県ごとの「地域別最低賃金」と、特定の産業が対象の「特定最低賃金」があります。

福井県最低賃金


改正後賃金 改正前賃金 備考

福井県最低賃金

1,053円

984円

令和7年10月8日発効

通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当等は含まれません。

特定最低賃金

令和7年度の特定最低賃金の金額改正はありませんが、令和7年10月8日からは福井県最低賃金(1,053円)が適用されます。

業種 賃金

備考

紡績業、化学繊維、織物、染色整理業

830円

令和元年12月24日発効

繊維機械、金属加工機械製造業

933円

令和5年12月24日発効

電気機械器具製造業(略称)

857円

令和元年12月24日発効

百貨店、総合スーパー

840円

令和2年12月24日発効

賃金の引き上げ支援について

厚生労働省では、賃金引上げに向けた政府の支援情報・施策(業務改善助成金など)について、賃金引き上げ特設ページにてご案内しています。各種支援策の活用をご検討ください。

お問い合わせ先

福井労働局 労働基準部 賃金室 電話:0776-22-2691

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情報発信元

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