福井県最低賃金の改定
最終更新日:2025年10月8日
福井県の最低賃金が改正されます
最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法により国が最低賃金額を定め、正社員・契約社員・パート・アルバイト・嘱託といった雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者が対象となる制度です。なお、最低賃金には、都道府県ごとの「地域別最低賃金」と、特定の産業が対象の「特定最低賃金」があります。
福井県最低賃金
| 改正後賃金 | 改正前賃金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
福井県最低賃金 |
1,053円 |
984円 |
令和7年10月8日発効 |
通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当等は含まれません。
特定最低賃金
令和7年度の特定最低賃金の金額改正はありませんが、令和7年10月8日からは福井県最低賃金(1,053円)が適用されます。
| 業種 | 賃金 | 備考 |
|---|---|---|
紡績業、化学繊維、織物、染色整理業 |
830円 |
令和元年12月24日発効 |
繊維機械、金属加工機械製造業 |
933円 |
令和5年12月24日発効 |
電気機械器具製造業(略称) |
857円 |
令和元年12月24日発効 |
百貨店、総合スーパー |
840円 |
令和2年12月24日発効 |
賃金の引き上げ支援について
厚生労働省では、賃金引上げに向けた政府の支援情報・施策(業務改善助成金など)について、賃金引き上げ特設ページにてご案内しています。各種支援策の活用をご検討ください。
お問い合わせ先
福井労働局 労働基準部 賃金室 電話:0776-22-2691
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