更新日:2021年4月1日
「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れを行う場合には、事前に市長の許可が必要になります。
火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。
火入れを実施する10日前までに次の書類を市長へ提出してください。
火入れを行う際は市長への許可申請だけでなく、あらかじめ敦賀美方消防組合火災予防条例第52条に定められた「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を敦賀消防署長に届け出てください。