「火入れ」の許可申請について
最終更新日:2021年4月1日
火入れ
「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れを行う場合には、事前に市長の許可が必要になります。
許可を受けることができる火入れの目的
火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
許可申請の方法
火入れを実施する10日前までに次の書類を市長へ提出してください。
- 火入許可申請書(2通)
- 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図
- 火入地が申請者以外の者が所有または管理する土地である時は、その所有者または管理者の承諾書
注意事項
火入れを行う際は市長への許可申請だけでなく、あらかじめ敦賀美方消防組合火災予防条例第52条に定められた「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を敦賀消防署長に届け出てください。
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