更新日:2024年4月9日
市内の避難路に面するブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止するため、危険ブロック塀等の除却又は建替えに要する費用の一部を補助します。
(注釈)本事業は補助金の代理受領制度対象事業です。
市による補助金交付決定の前に、工事を着工されている場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
次のすべてに該当するもの
(ア)敦賀市で定める危険度の判定基準による判定の結果、不適合と判断された高さ80センチメートル以上のブロック塀等
(イ)市長が除却の必要があると認めるブロック塀等
次のすべてに該当する工事
(注釈)ただし、一部を除却することにより危険ブロック塀等に該当しないものと認められる場合は、この限りでない。
次のいずれかに該当する方
ただし、次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)敦賀市税を滞納している方
(イ)当該年度に市の要綱に基づくブロック塀等の除却の補助金の交付を受けたことがある方
(ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である方
下記対象工事額と、除却を行う危険ブロック塀等の延長(メートル)に8万円を乗じて得た額のいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額。(千円未満切り捨て、消費税除く)上限は除却20万円、建替え60万円。
令和7年2月28日(金曜日)
令和6年4月23日(火曜日)から先着順
予算額に達し次第、受付を終了します。
事前に対象となる危険ブロック塀等であるかを確認するため、「事前調査申込書」に関係書類を添付し、住宅政策課へ提出してください。
申請書は、住宅政策課窓口にてお受け取りください。下の関連ファイルからダウンロードすることも可能です。
令和6年度から必要な手続きを行った場合に、施工業者が補助金を代理受領できる制度を始めました。
代理受領制度とは、申請者との契約により、工事等を実施した請負者(施工業者)が、申請者の委任を受けて補助金を受領する制度です。
制度の利用により、申請者は工事の請負者(施工業者)に、工事にかかる金額から補助金を差し引いた額のみ支払うことになり、支払い時の費用が軽減されます。
詳しくは「補助金の代理受領制度について」をご覧ください。
代理受領に係る委任状取下届(様式第2号)(Word:25KB)
代理受領に係る委任状取下届(様式第2号)(PDF:33KB)
代理受領に係る交付請求書(様式第3号)(Word:25KB)