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危険ブロック塀等の除却を補助します

最終更新日:2024年4月9日

概要

 市内の避難路に面するブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止するため、危険ブロック塀等の除却又は建替えに要する費用の一部を補助します。
(注釈)本事業は補助金の代理受領制度対象事業です。

危険ブロック塀

市による補助金交付決定の前に、工事を着工されている場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。

対象となる危険ブロック塀等

次のすべてに該当するもの

  1. 次のいずれかに該当するブロック塀等

(ア)敦賀市で定める危険度の判定基準による判定の結果、不適合と判断された高さ80センチメートル以上のブロック塀等
(イ)市長が除却の必要があると認めるブロック塀等

  1. 避難路に面するもの
  2. 所有関係が明確であり、差押え又は所有権以外の権利設定がされていないもの
  3. 一切の権利、権限等について、その疑義が解決されているもの
  4. 倒壊等の危険性のある状態となるに至った原因が、補助金の交付を受けるための故意による行為でないもの

対象となる工事

次のすべてに該当する工事

  1. 全て除却するものであること。

(注釈)ただし、一部を除却することにより危険ブロック塀等に該当しないものと認められる場合は、この限りでない。

  1. 特定建設業者が施工するものであること。ただし、請負契約によらず自ら工事を実施する場合を除く。
  2. 建替え工事において設置する塀は、県産木材を使用した木塀であること。
  3. 建替え工事において設置する塀は、建築基準法その他各種法令を遵守するものであること。

対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 危険ブロック塀等の所有者(所有者が複数いるときは、工事にあたり他の所有者の同意を得ているものとする。)
  2. 前号に掲げる所有者から権利を相続した相続人(相続人が複数いるときは、工事にあたり他の相続人の同意を得ているものとする。)
  3. 危険ブロック塀等の管理者(全ての所有者の同意を得ているものとする。)
  4. 所有者と居住者又は使用者が異なるときは、工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ている者。
  5. その他危険ブロック塀等の除却について権利を有していると市長が特に認める者。

ただし、次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)敦賀市税を滞納している方
(イ)当該年度に市の要綱に基づくブロック塀等の除却の補助金の交付を受けたことがある方
(ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である方

補助金額

下記対象工事額と、除却を行う危険ブロック塀等の延長(メートル)に8万円を乗じて得た額のいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額。(千円未満切り捨て、消費税除く)上限は除却20万円、建替え60万円。

対象となる費用

  1. 撤去工事 撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費
  2. 建替え工事 材料費、設置費、撤去費、運搬費、処分費、仮設費及び諸経費

工事完了期限

令和7年2月28日(金曜日)

申請期間

令和6年4月23日(火曜日)から先着順
予算額に達し次第、受付を終了します。

申請方法

事前に対象となる危険ブロック塀等であるかを確認するため、「事前調査申込書」に関係書類を添付し、住宅政策課へ提出してください。
申請書は、住宅政策課窓口にてお受け取りください。下の関連ファイルからダウンロードすることも可能です。

関連ファイル

補助金の代理受領制度について

令和6年度から必要な手続きを行った場合に、施工業者が補助金を代理受領できる制度を始めました。
代理受領制度とは、申請者との契約により、工事等を実施した請負者(施工業者)が、申請者の委任を受けて補助金を受領する制度です。
制度の利用により、申請者は工事の請負者(施工業者)に、工事にかかる金額から補助金を差し引いた額のみ支払うことになり、支払い時の費用が軽減されます。

詳しくは「補助金の代理受領制度について」をご覧ください。

関連ファイル

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情報発信元

住宅政策課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8140
ファックス:0770-22-8164

お問い合わせフォーム

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