更新日:2024年4月30日
令和6年1月に発生した能登半島地震では、多くの住宅が倒壊し、特に昭和56年5月末以前の旧耐震基準で建てられた住宅に被害が集中しています。市では木造住宅の耐震改修に対する補助を行っています。旧耐震基準の住宅にお住まいの方は、地震による被害から人命を守るため、できるだけ早く耐震化を進めましょう。
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震性能が不足すると判定された住宅について、耐震改修に要する費用の一部を補助します。
補強計画に基づいた『住宅全体の耐震改修工事』『部分的な耐震改修工事』または『耐震シェルター設置』のいずれかを実施するにあたり補助を受けることができます。
(注釈)本事業は補助金の代理受領制度対象事業です。
市による補助金交付決定の前に、工事等の契約をされている場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
次のすべてに該当するものとします。
工事の詳細は添付のパンフレットをご確認ください。
耐震改修パンフレット(耐震シェルター)(PDF:384KB)
次のすべてに該当する方とします。
ただし、補助対象部分と他の事業による補助対象部分を明確に区分できる場合を除く。
対象となる工事 | 補助金額 |
---|---|
住宅全体の耐震改修工事(一般診断法に基づく改修) |
最大150万円(対象工事費の100パーセント以内) |
部分的な耐震改修工事 |
最大150万円(対象工事費の100パーセント以内) |
住宅全体の耐震改修工事(伝統耐震診断法に基づく改修) |
最大237.5万円(対象工事費の100パーセント以内) |
耐震シェルター設置 |
最大150万円(対象工事費の100パーセント以内) |
(注釈)令和6、7年度の2年間のみ、補助金額及び補助率を引き上げております。
令和7年2月28日(火曜日)
令和6年4月23日(火曜日)から受付開始
予算額に達し次第、受付を終了します。
「敦賀市木造住宅耐震改修促進事業補助金交付申請書」に必要事項を記入し、住宅政策課へ提出してください。
(備考1)住宅政策課でお受け取りいただくか下記からダウンロードしてください。
詳しくは税務課 固定資産税家屋係(電話:0770-22-8108)までお問合せください。
必要な物 耐震診断報告書
耐震改修パンフレット(耐震シェルター)(PDF:384KB)
令和6年度から必要な手続きを行った場合に、施工業者が補助金を代理受領できる制度を始めました。
代理受領制度とは、申請者との契約により、工事等を実施した請負者(施工業者)が、申請者の委任を受けて補助金を受領する制度です。
制度の利用により、申請者は工事の請負者(施工業者)に、工事にかかる金額から補助金を差し引いた額のみ支払うことになり、支払い時の費用が軽減されます。
詳しくは「補助金の代理受領制度について」をご覧ください。
代理受領に係る交付請求書(様式第3号)(Word:27KB)