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木造住宅の耐震改修費用を補助します

更新日:2025年4月8日

あなたの生命、財産を地震から守るために耐震改修をしましょう

 令和6年1月に発生した能登半島地震では、多くの住宅が倒壊し、特に昭和56年5月末以前の旧耐震基準で建てられた住宅に被害が集中しています。市では木造住宅の耐震改修に対する補助を行っています。旧耐震基準の住宅にお住まいの方は、地震による被害から人命を守るため、できるだけ早く耐震化を進めましょう。

木造住宅イラスト

 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震性能が不足すると判定された住宅について、耐震改修に要する費用の一部を補助します。
 補強計画に基づいた『住宅全体の耐震改修工事』『部分的な耐震改修工事』または『耐震シェルター設置』のいずれかを実施するにあたり補助を受けることができます。

(注釈)本事業は補助金の代理受領制度対象事業です。

市による補助金交付決定の前に、工事等の契約をされている場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。

対象となる住宅

次のすべてに該当するものとします。

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された自ら居住するために所有する一戸建て木造住宅(併用住宅の場合は、延べ面積の半分以上が住宅の用に供されているもの)
  2. 過去に敦賀市木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱に基づく耐震診断を行い、診断評点が1.0未満又は評価指数が30を超えるものと判定された住宅であること
  3. 過去にこの補助事業による耐震改修補助を受けていないこと

対象となる工事

工事の詳細は添付のパンフレットをご確認ください。

対象者

次のすべてに該当する方とします。

  1. 上記の木造住宅の個人所有者で、当該住宅に居住する又は耐震改修後に居住を開始する方
  2. 敦賀市税の滞納のない方
  3. 国又は地方公共団体等の他の補助事業の補助金等の交付を受けていない方

ただし、補助対象部分と他の事業による補助対象部分を明確に区分できる場合を除く。

補助金額

対象となる工事 補助金額

住宅全体の耐震改修工事(一般診断法に基づく改修)

最大175万円(対象工事費の100パーセント以内)

部分的な耐震改修工事

最大175万円(対象工事費の100パーセント以内)

住宅全体の耐震改修工事(伝統耐震診断法に基づく改修)

最大237.5万円(対象工事費の100パーセント以内)

耐震シェルター設置

最大175万円(対象工事費の100パーセント以内)

(注釈)補助金額及び補助率を引き上げております。
(注釈)住宅金融支援機構の『リ・バース60』を活用した耐震改修融資について、金融機関の利子補給制度を利用する場合は、補助金額は最大117.5万円となります。

工事完了期限

令和8年2月28日(土曜日)

申請期間

令和7年4月22日(火曜日)から受付開始
予算額に達し次第、受付を終了します。

申請方法

「敦賀市木造住宅耐震改修促進事業補助金交付申請書」に必要事項を記入し、住宅政策課へ提出してください。
(備考1)住宅政策課でお受け取りいただくか関連ファイルからダウンロードしてください。

その他

  • 耐震改修工事の請負契約の締結は、市から補助金交付決定通知書を受け取るまでは行わないでください。
  • 一定の要件を満たした耐震改修を行なった家屋に対して、固定資産税が一定期間減額されます。
    詳しくは税務課 固定資産税家屋係(電話:0770-22-8108)までお問合せください。
  • 一定の要件を満たした住宅の耐震改修を行なった場合に、所得税額の特別控除が受けられます。
    詳しくは税務署までお問合せください。

ご案内

必要な物 耐震診断報告書

関連ファイル

補助金の代理受領制度について

令和6年度から必要な手続きを行った場合に、施工業者が補助金を代理受領できる制度を始めました。
代理受領制度とは、申請者との契約により、工事等を実施した請負者(施工業者)が、申請者の委任を受けて補助金を受領する制度です。
制度の利用により、申請者は工事の請負者(施工業者)に、工事にかかる金額から補助金を差し引いた額のみ支払うことになり、支払い時の費用が軽減されます。

詳しくは「補助金の代理受領制度について」をご覧ください。

関連ファイル

関連リンク

情報発信元

住宅政策課

  • 電話:0770-22-8140
  • ファックス:0770-22-8164