更新日:2024年12月12日
農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的に、平成14年1月に再構築されました。
この制度は、自ら積み立てた保険料とその運用実績により将来受け取る年金額が決まる「積み立て方式 (確定拠出型)を導入しており、制度の安定が図られています。
また、税制面での優遇措置や一定の要件を満たす方には国により保険料が補助されるなど、農業者にとってメリットが多くなっています。
詳細は下記のホームページをご覧ください。
次の3つの条件を満たしている方
通常加入と政策支援の2種類があります。途中で変更することもできます。
次の二つの年金があります。
農業者年金をかけてきた方が、65歳になれば無条件でもらえる年金です。
希望により、60歳からもらうこともできます。
政策支援を受けた分は、将来、経営継承をすれば、自分の年金として受け取ることができます。これが特例付加年金です。
つまり、政策支援を受けた方は、農業者老齢年金(自分が積み立てた分)と特例付加年金(保険料の補助を受けた分)の両方を受け取ることになります。
原則65歳に達し、かつ、農業を営む者でなくなったときからもらうことができます。また、65歳以降に経営継承した場合はそのときからもらうことができます。
意欲ある担い手に対し、国が保険料を補助してくれる制度です。
60歳までに農業者年金に20年以上加入することができる方で、農業所得が 900万円以下の方は、一定の条件を満たせば政策支援を受けることができます。 政策支援には次の4つのタイプがあります。
35歳未満の方 は 10,000円(5割)を補助
35歳以上の方 は 6,000円(3割)を補助
35歳未満の方 は 10,000円(5割)を補助
35歳以上の方 は 6,000円(3割)を補助
35歳未満の方は 6,000円(3割)を補助
35歳以上の方 は4,000円(2割)を補助
(25歳未満の人の場合は10年以内に条件を満たすことを約束した方)
6,000円(3割)を補助
後継者または第三者等に農業経営を譲って、自分が農業経営者でなくなることをいいます。
具体的には、自分が耕作している農地や、持っている農業用施設等について、貸し付けや所有権の移転(名義を変えること)をすることです。
経営継承をするには、農業委員会での手続きが必要です。