このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

農業者年金に加入しませんか?

最終更新日:2024年12月12日

農業者年金制度の概要

農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的に、平成14年1月に再構築されました。
この制度は、自ら積み立てた保険料とその運用実績により将来受け取る年金額が決まる「積み立て方式 (確定拠出型)を導入しており、制度の安定が図られています。
また、税制面での優遇措置や一定の要件を満たす方には国により保険料が補助されるなど、農業者にとってメリットが多くなっています。
詳細は下記のホームページをご覧ください。

制度の特色

  • 積立方式です。自分で積み立てた保険料は、将来、加入者自身のための年金になります。
  • 80歳保証付きの終身年金です。年金は生存している限り支払われますが、年金をもらう前やもらい始めた後80歳までに亡くなった場合には、80歳までにもらうことができるはずの農業者老齢年金を予定利率で割り戻した額が、一時金として遺族に支払われます。

加入できる方

次の3つの条件を満たしている方

  • 60歳未満で農業に従事する方(従事日数は年間60日以上)
  • 国民年金第1号被保険者で、保険料の免除を受けていない方
  • 農業上の要件 年間60日以上農業に従事される方

加入方法

通常加入と政策支援の2種類があります。途中で変更することもできます。

保険料

  • 通常加入の方は、月額20,000円から67,000円の間で、千円単位で自由に決められます。
  • 途中で何度でも保険料の額を変更することができます。
  • 意欲ある担い手は、政策支援(保険料補助)を受けることができます。
  • 政策支援を受けている間は、保険料は一律20,000円です

税制上の特典

次の二つの年金があります。

  • 農業者老齢年金

農業者年金をかけてきた方が、65歳になれば無条件でもらえる年金です。
希望により、60歳からもらうこともできます。

  • 特例付加年金

政策支援を受けた分は、将来、経営継承をすれば、自分の年金として受け取ることができます。これが特例付加年金です。
つまり、政策支援を受けた方は、農業者老齢年金(自分が積み立てた分)と特例付加年金(保険料の補助を受けた分)の両方を受け取ることになります。
原則65歳に達し、かつ、農業を営む者でなくなったときからもらうことができます。また、65歳以降に経営継承した場合はそのときからもらうことができます。

政策支援とは

意欲ある担い手に対し、国が保険料を補助してくれる制度です。
60歳までに農業者年金に20年以上加入することができる方で、農業所得が 900万円以下の方は、一定の条件を満たせば政策支援を受けることができます。 政策支援には次の4つのタイプがあります。

  • 認定農業者または認定就農者で青色申告者

35歳未満の方 は 10,000円(5割)を補助
35歳以上の方 は 6,000円(3割)を補助

  • 認定農業者または認定就農者で青色申告者の方と家族経営協定を締結している配偶者や後継者

35歳未満の方 は 10,000円(5割)を補助
35歳以上の方 は 6,000円(3割)を補助

  • 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす方で3年以内に両方を 満たすことを約束した方

35歳未満の方は 6,000円(3割)を補助
35歳以上の方 は4,000円(2割)を補助

  • 35歳未満の後継者で、35歳までに認定農業者または認定就農者で青色申告者であることを満たすことを約束した方

(25歳未満の人の場合は10年以内に条件を満たすことを約束した方)
6,000円(3割)を補助

経営継承とは

後継者または第三者等に農業経営を譲って、自分が農業経営者でなくなることをいいます。
具体的には、自分が耕作している農地や、持っている農業用施設等について、貸し付けや所有権の移転(名義を変えること)をすることです。
経営継承をするには、農業委員会での手続きが必要です。

情報発信元

農林水産振興課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8130
ファックス:0770-22-8169

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る