更新日:2025年4月1日
敦賀市では、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。
先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれ、年平均の投資利益率が5%以上となる計画が認定の対象となります。
また、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を3年間、2分の1に軽減。さらに、雇用者給与等支給額を3.0%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準5年間、4分の1に軽減されます。
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとなっております。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
(備考1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
認定経営革新等支援機関(外部サイト)(中小企業庁ホームページ)
設備取得は「先端設備等導入計画」を敦賀市が認定した後となります。
中小事業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Word:25KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(PDF:145KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Word:34KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(PDF:211KB)
基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)(Excel:24KB)
基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)(PDF:337KB)
(記載例)従業員へ賃上げ方針の表明を証する書面(PDF:90KB)
(記載例)基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)(PDF:408KB)
先端設備等導入計画の(変更)認定申請時には、「(変更に係る)認定申請書」、「先端設備等導入計画に関する確認書」、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」、「従業員へ賃上げ表明したことを証する書面」、「投資計画に関する確認依頼書」、「基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)」、「労働生産性計算書」、「直近1期の決算書類(法人ならば損益計算書及び貸借対照表、個人なら(青色・白色)申告書)」を提出してください。
(注意)認定経営革新等支援機関に「確認書」作成を依頼する際は、上記書類を添えて依頼してください。
先端設備等導入計画の認定を作成し、敦賀市の認定を受けると固定資産税の特例を受けることができます。
(注意1)先端設備等導入計画の対象となる設備及び対象者と、固定資産減税の対象となる設備及び対象者が異なりますので、ご注意ください。
(注意2)固定資産税の軽減を受ける場合は、設備導入前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版)(PDF:1,651KB)
中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例措置について