更新日:2025年4月24日
中小企業等経営強化法に基づき、対象となる中小事業者等が 「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税課税標準の特例措置が受けられます。
【令和7年4月1日以降取得】中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例措置について
本市の中小事業者等が、生産性の向上を目的として行う設備投資の促進を図るため、当該事業者等が中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づき導入する一定の機械装置等について、固定資産税の課税標準に特例を設け、その税負担を軽減することを目的とします。
中小企業等経営強化法の改正日(令和5年4月1日)から令和7年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準を2分の1とする特例措置を受けることができます。
また、先端設備等導入計画で 賃上げ方針を従業員に表明した場合には、令和6年3月31日までに取得した場合は5年間、令和7年3月31日までに取得した場合は4年間にわたって課税標準が3分の1に軽減されます。
なお、先端設備等導入計画の認定を受けた資産全てが特例の対象となるわけではありません。特例を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
先端設備等導入計画の認定を受けた次のいずれかの法人または個人が対象です。
(注釈)ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすもの。
設備の種類 | 最低価格 | その他 |
---|---|---|
機械装置 |
160万円以上 |
|
工具 |
30万円以上 |
|
器具備品 |
30万円以上 |
|
建物附属設備 |
60万円以上 |
家屋と一体で課税されるものは対象外 |
(注釈)償却資産として課税されるものに限る。
特例の適用を受ける場合は、税務課に償却資産申告書を提出する際に、次の書類を併せて提出してください。
(注釈)対象資産を取得した年の翌年1月が償却資産の申告時期です。令和7年中に対象資産を取得した場合は、令和8年1月30日(金曜日)までに提出してください。
【リース会社が申請を行う場合は、追加で次の書類も必要です】
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について(商工貿易振興課)
先端設備等導入制度による支援の概要(中小企業庁ホームページ)
固定資産税の特例措置についての問い合わせ
税務課 固定資産税家屋係
電話:0770-22-8108