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外国人住民について

更新日:2023年9月1日

日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用されます

外国人の方にも住民票が作成されます

日本人と同様に、世帯ごとに住民票が編成されるので、同じ世帯に日本人と外国人がいる場合でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。

詳しくは、下記をご覧ください。

住民異動の際は手続きが必要です

日本人と同様に、住民異動の際は転入届、転居届、転出届等の手続きが必要となります。

詳しくは、下記をご覧ください。

住民票が作成される外国人住民の対象者は?

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

外国人登録原票の開示請求先について

外国人登録原票に基づく証明書等に関する請求先は、出入国在留管理庁となります。

詳しくは、下記をご覧ください。

Q36からQ38をご参照ください。

Q131からQ133をご参照ください。

特別永住者証明書及び在留カードについて

平成24年7月9日から『外国人登録証明書』が廃止され、『特別永住者証明書』又は『在留カード』となりました。

特別永住者の方


【外国人登録証明書から特別永住者証明書の切り替えについて】
16歳未満の方で、現在『外国人登録証明書』をお持ちの方は、16歳の誕生日までは『特別永住者証明書』としてみなされます。
16歳の誕生日の6か月前から、有効期限である16歳の誕生日までに切り替えの申請をしてください。

申請窓口

市役所市民課4番窓口です。
『特別永住者証明書』は、作成に若干の日数を要します。

必要書類

  1. 現在お持ちの『特別永住者証明書』(16歳未満の方は『外国人登録証明書』)
  2. 旅券(発給を受けていない方は不要)
  3. 写真1枚(下記の規格を満たしたもの)

写真の規格の詳細については、下記をご覧ください。

中長期在留者の方

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 『在留カード』(外部サイト)が交付されます。
申請窓口は、地方出入国在留管理官署です。

詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。出入国在留管理庁ホームページ「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」(外部サイト)をご覧ください。

関連リンク

関連ファイル

情報発信元

市民課

  • 電話:0770-22-8116
  • ファックス:0770-22-5113