外国人住民について
最終更新日:2023年9月1日
日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用されます
外国人の方にも住民票が作成されます
日本人と同様に、世帯ごとに住民票が編成されるので、同じ世帯に日本人と外国人がいる場合でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。
詳しくは、下記をご覧ください。
住民異動の際は手続きが必要です
日本人と同様に、住民異動の際は転入届、転居届、転出届等の手続きが必要となります。
詳しくは、下記をご覧ください。
「転出・転入を予定されている外国人住民の方へ」(PDF:208KB)
住民票が作成される外国人住民の対象者は?
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
外国人登録原票の開示請求先について
外国人登録原票に基づく証明書等に関する請求先は、出入国在留管理庁となります。
詳しくは、下記をご覧ください。
出入国在留管理庁ホームページ「Q&A特別永住者制度が変わります!よくある質問」(外部サイト)
Q36からQ38をご参照ください。
出入国在留管理庁ホームページ「Q&A在留管理制度よくある質問」(外部サイト)
Q131からQ133をご参照ください。
出入国在留管理庁ホームページ「外国人登録原票に係る開示請求について」(外部サイト)
出入国在留管理庁ホームページ「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について」(外部サイト)
特別永住者証明書及び在留カードについて
平成24年7月9日から『外国人登録証明書』が廃止され、『特別永住者証明書』又は『在留カード』となりました。
特別永住者の方
『特別永住者証明書』(外部サイト)が交付されます。
【外国人登録証明書から特別永住者証明書の切り替えについて】
16歳未満の方で、現在『外国人登録証明書』をお持ちの方は、16歳の誕生日までは『特別永住者証明書』としてみなされます。
16歳の誕生日の6か月前から、有効期限である16歳の誕生日までに切り替えの申請をしてください。
申請窓口
市役所市民課4番窓口です。
『特別永住者証明書』は、作成に若干の日数を要します。
必要書類
- 現在お持ちの『特別永住者証明書』(16歳未満の方は『外国人登録証明書』)
- 旅券(発給を受けていない方は不要)
- 写真1枚(下記の規格を満たしたもの)
写真の規格の詳細については、下記をご覧ください。
「『特別永住者証明書』写真の規格について」 (PDF:155KB)
詳しくは、 出入国在留管理庁ホームページ「特別永住者の制度が変わります!」(外部サイト)をご覧ください。
中長期在留者の方
『在留カード』(外部サイト)が交付されます。
申請窓口は、地方出入国在留管理官署です。
詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」(外部サイト)をご覧ください。
関連リンク
出入国在留管理庁ホームページ「Q&A特別永住者の制度が変わります!よくある質問」(外部サイト)
出入国在留管理庁ホームページ「Q&A在留管理制度よくある質問」(外部サイト)
総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」(外部サイト)
関連ファイル
「新たに日本へ入国する外国人の方へ」 (PDF:193KB)
「転出・転入を予定されている外国人住民の方へ」 (PDF:208KB)
「『特別永住者証明書』写真の規格について」 (PDF:155KB)
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