更新日:2024年4月1日
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上の新型インフルエンザ等感染症(2類相当)に該当しないものとし、5類感染症に位置付けられました。
感染症法上の位置付け変更後の対策の全体像(厚生労働省ホームページより)(PDF:169KB)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更後は、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになります。
新型コロナウイルス感染症と診断された方へ(福井県作成チラシ)(PDF:742KB)
福井県ホームページより
(注1)無症状の場合は検体採取を0日目とします。
(注2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
発症から10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方については、「マスク着用の考え方について」をご覧ください。
一般に保健所から 新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。(5類移行後)
感染症法上の位置付け変更後の療養に関するQ&A(5月8日以降の取扱)(PDF:1,276KB)
通常の医療体制に移行することから、公費負担は終了となります。
治療薬の薬剤費は、自己負担割合に応じた通常の窓口負担になります。
(治療薬 ラゲブリオ、パキロビッド等)
令和6年4月1日以降の治療薬の費用について(PDF:353KB)
新型コロナウイルスワクチンの接種については、「新型コロナウイルスワクチンの接種について」をご覧ください。
(注釈)令和6年3月31日をもって、福井県の新型コロナ総合相談センターは終了しました。
名称 | 相談内容 | 連絡先 |
---|---|---|
二州健康福祉センター |
新型コロナウイルスに関する一般的な相談(感染対策等) |
電話:0770-22-3747 |
敦賀市健康推進課 |
新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談 |
電話:0770-25-5311 |
家族やお子さまが新型コロナウイルスに感染した時に家庭でできる感染対策(窓を開けて換気、部屋をわける、マスクを着用、手洗い等の手指衛生)のポイントです。
感染が妊娠に与える影響、感染予防、相談先などについての情報です。
新型コロナウイルス感染症対策 妊婦の方々へ(PDF:646KB)
新型コロナウイルス感染症関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省ホームページ)