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新型コロナウイルス感染症について

最終更新日:2024年4月1日

引き続き、自主的な感染対策の継続にご協力ください

体調管理や手洗いを日常の生活習慣にしましょう

体調管理

  • 体調がすぐれないときは、早期に医療機関を受診
  • 陽性の場合は、発症翌日から5日間経過かつ症状軽快後24時間は自宅で療養
  • 10日間が経過するまでは、マスクを着用し、重症化リスクのある方との接触は控える

手洗い等の手指衛生

  • 帰宅時などにはまず手洗い

換気

  • 定期的に窓を開けるなど、換気を実施

咳エチケットとその場に応じたマスクの着用

  • 医療機関受診時など、マスク着用を求められる場面では着用する
  • 症状のある方などがやむを得ず外出する場合は、着用する

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上の新型インフルエンザ等感染症(2類相当)に該当しないものとし、5類感染症に位置付けられました。

感染症法上の位置付け変更後の対策の全体像

感染症法上の位置付け変更後の対策の全体像(厚生労働省ホームページより)

新型コロナウイルス感染症と診断された方へ(5類移行後)

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更後は、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになります。

外出を控えることが推奨される期間

療養期間の例
福井県ホームページより

  • 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日(注1)として5日間は外出を控えること(注2)、かつ、
  • 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、たんや喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子をみることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

(注1)無症状の場合は検体採取を0日目とします。
(注2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

周りの方への配慮

発症から10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方については、「マスク着用の考え方について」をご覧ください。

「濃厚接触者」について

一般に保健所から 新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。(5類移行後)

令和6年4月以降の治療薬の費用について

通常の医療体制に移行することから、公費負担は終了となります。
治療薬の薬剤費は、自己負担割合に応じた通常の窓口負担になります。
(治療薬 ラゲブリオ、パキロビッド等)

新型コロナウイルスワクチンの接種について

新型コロナウイルスワクチンの接種については、「新型コロナウイルスワクチンの接種について」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口について

(注釈)令和6年3月31日をもって、福井県の新型コロナ総合相談センターは終了しました。

名称 相談内容 連絡先

二州健康福祉センター

新型コロナウイルスに関する一般的な相談(感染対策等)

電話:0770-22-3747
(平日午前8時30分から午後5時15分)

敦賀市健康推進課

新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談

電話:0770-25-5311
(平日午前8時30分から午後5時15分)

家族やお子さまが新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応について

家族やお子さまが新型コロナウイルスに感染した時に家庭でできる感染対策(窓を開けて換気、部屋をわける、マスクを着用、手洗い等の手指衛生)のポイントです。

家族が感染した時のポイント

お子さまが感染した時のポイントについて

妊娠中の方へ

厚生労働省より

感染が妊娠に与える影響、感染予防、相談先などについての情報です。

関連情報

外部サイト

Q&A

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情報発信元

健康推進課

敦賀市 中央町2丁目16番52号
電話:0770-25-5311
ファックス:0770-25-5398

お問い合わせフォーム

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