更新日:2025年4月1日
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日(火曜)より、妊婦であることを敦賀市から認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、「出産・子育て応援手当」は、「妊婦のための支援給付」へ移行します。また、出産・子育て応援事業で行っていた伴走型相談支援事業は、妊婦等包括相談支援事業として、引き続き伴走型の相談支援を実施します。
(1)妊娠届出時
(2)妊娠6か月から7か月頃
(3)出産後の赤ちゃん訪問時
(注)(2)の妊娠6か月から7か月頃の面談は、希望する方のみ行います。
妊娠していることを市が認定した妊婦に対し、妊婦支援給付金を支給します。
申請日時点で敦賀市に住民登録がある妊婦又は産婦で、次のいずれかに該当する方
(注)同一の妊娠を理由として、敦賀市又は他の自治体から出産応援手当又は、妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けている場合は対象外となります。
(注)他の自治体で妊婦給付認定を受けたあと、敦賀市に転入した場合は、転入前の自治体で1回目の支給を受けることとなります。
支給対象者の妊娠1回につき現金50,000円
妊娠届出時に面談を受けた妊婦に、申請書類をお渡ししますので、必要事項を記入のうえ、こども家庭センターに提出してください。面談時にお渡しするチラシの2次元コードから電子申請することもできます。
(注)振込先口座は、申請者本人の口座に限ります。
【記入例】妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書(PDF:134KB)
こども家庭センター(市役所1階子育て政策課内)
申請日時点で敦賀市に住民登録がある妊婦又は産婦で、次に該当する方
(注)同一の妊娠を理由として、敦賀市又は他の自治体から妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けている場合は対象外となります。
(注)令和7年3月31日以前に出産した場合は、子育て応援手当の支給対象となります。
支給対象者のこども(胎児)1人につき現金50,000円
赤ちゃん訪問時に面談を受けた産婦に、申請書類をお渡ししますので、必要事項を記入のうえ、こども家庭センターに提出してください。面談時にお渡しするチラシの2次元コードから電子申請することもできます。
(注)希望する場合は、出産予定日の8週間前の日以降に届出をすることができます。
(注)多胎の場合には、お子様一人につき1件の申請となります。(例:双生児の場合、2件の申請)
(注)振込先口座は、申請者本人の口座に限ります。
【記入例】胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)請求書(PDF:137KB)
こども家庭センター(市役所1階子育て政策課内)