妊婦のための支援給付等事業について
最終更新日:2025年4月1日
制度について
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日(火曜)より、妊婦であることを敦賀市から認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、「出産・子育て応援手当」は、「妊婦のための支援給付」へ移行します。また、出産・子育て応援事業で行っていた伴走型相談支援事業は、妊婦等包括相談支援事業として、引き続き伴走型の相談支援を実施します。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
- 妊娠期から出産後までの期間、妊産婦との面談を実施し、健康状態や悩み事、出産や育児について不安に感じていること等についての相談対応を行います。
- 妊娠期(初期・中期・後期)から子育て期(出産から2歳)において、必要となる手続きや受けられるサービス等を示したリーフレットである「子育てガイド」をもとに、それぞれの時期において受けられるサービスや必要となる手続き等について、妊産婦等と一緒に確認を行うとともに必要とする支援につなげます。
- 面談実施時期
(1)妊娠届出時
(2)妊娠6か月から7か月頃
(3)出産後の赤ちゃん訪問時
(注)(2)の妊娠6か月から7か月頃の面談は、希望する方のみ行います。
妊娠の届出(母子健康手帳・妊産婦健康診査受診票の交付)(外部サイト)
妊婦のための支援給付(経済的支援)
妊娠していることを市が認定した妊婦に対し、妊婦支援給付金を支給します。
妊婦支援給付金(1回目)
支給対象者
申請日時点で敦賀市に住民登録がある妊婦又は産婦で、次のいずれかに該当する方
- 令和7年4月1日以降に妊娠の届出、妊婦給付認定申請を敦賀市に提出し、妊婦給付認定を受けた方
- 令和7年3月31日までに妊娠の届出を提出後、令和7年4月1日時点で妊娠中の方で、妊婦給付認定を受けた方
(注)同一の妊娠を理由として、敦賀市又は他の自治体から出産応援手当又は、妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けている場合は対象外となります。
(注)他の自治体で妊婦給付認定を受けたあと、敦賀市に転入した場合は、転入前の自治体で1回目の支給を受けることとなります。
支給額
支給対象者の妊娠1回につき現金50,000円
申請手続き
妊娠届出時に面談を受けた妊婦に、申請書類をお渡ししますので、必要事項を記入のうえ、こども家庭センターに提出してください。面談時にお渡しするチラシの2次元コードから電子申請することもできます。
提出書類
- 妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書(妊娠届出時の面談の際にお渡しします)
- 公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)の写し
- 振込先口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード)の写し
(注)振込先口座は、申請者本人の口座に限ります。
【記入例】妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書(PDF:134KB)
提出先
こども家庭センター(市役所1階子育て政策課内)
妊婦支援給付金(2回目)
支給対象者
申請日時点で敦賀市に住民登録がある妊婦又は産婦で、次に該当する方
- 令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出を敦賀市に提出した方
(注)同一の妊娠を理由として、敦賀市又は他の自治体から妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けている場合は対象外となります。
(注)令和7年3月31日以前に出産した場合は、子育て応援手当の支給対象となります。
支給額
支給対象者のこども(胎児)1人につき現金50,000円
申請手続き
赤ちゃん訪問時に面談を受けた産婦に、申請書類をお渡ししますので、必要事項を記入のうえ、こども家庭センターに提出してください。面談時にお渡しするチラシの2次元コードから電子申請することもできます。
(注)希望する場合は、出産予定日の8週間前の日以降に届出をすることができます。
提出書類
- 胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)請求書(赤ちゃん訪問時の面談の際にお渡しします)
- 公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)の写し
- 振込先口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード)の写し
(注)多胎の場合には、お子様一人につき1件の申請となります。(例:双生児の場合、2件の申請)
(注)振込先口座は、申請者本人の口座に限ります。
【記入例】胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)請求書(PDF:137KB)
提出先
こども家庭センター(市役所1階子育て政策課内)
その他の注意事項等
- 胎児の心拍の確認後、令和7年4月1日以降に流産・死産となった場合も妊婦支援給付金の支給対象となります。
- 医療機関で妊娠していることを確認(胎児の心拍を確認)した後、令和7年4月1日以降、妊娠届出前に流産となった場合にも妊婦支援給付金の支給対象となります。(この場合、妊娠の事実に係る医療機関の証明書が必要となります。)
- 妊婦支援給付金の申請や、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援に必要となる場合には、市町村、医療機関、相談支援関係機関等が把握した情報(妊娠状況や妊産婦健康診査受診状況、産後ケア事業利用状況、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)等で活用するアンケート結果や子育てガイドの内容等)について、必要に応じて調査を行う場合や、相互に確認・共有する場合には、申請者ご本人の同意を得たうえで、実施いたします。
- 子ども・子育て支援法の規定に基づき、妊婦給付認定後に敦賀市外に転出した場合には、敦賀市の妊婦支援給付認定は取り消されます。転出後に妊婦支援給付金の支給を受ける場合には、転入先市町村で再度認定を受けていただく必要があります。
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