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敦賀市立地適正化計画の策定について

更新日:2025年4月10日

本市では、平成31年3月31日に都市再生特別措置法に基づき、敦賀市立地適正化計画を公表し、計画の運用を開始しました。(令和7年3月一部改定)

 本市では、少子高齢化を背景に人口減少や中心市街地の空洞化が進行しており、地域の活力・賑わいの低下や、居住の拡散によって市街地が拡大し、中心市街地での空き家の増加や地域コミュニティの活力低下が懸念される中、子育て世代などをまちなかに呼び戻し、公共交通網等の確保、また既存の都市機能等を活用しながら、将来において持続可能な都市構造を構築し集約型のまちづくりを進めていくため、敦賀市立地適正化計画(以下、「本計画」という。)を策定し、平成31年3月31日に公表し、運用を開始しました。(令和7年3月に計画の一部改定)
 本計画の運用開始に伴い、立地適正化計画の適用範囲(都市計画区域内)において、居住誘導区域外で住宅の建築等を行う場合や、都市機能誘導区域外で誘導施設を整備する場合において、これらの行為に着手する30日前までに届出が必要になります。

立地適正化計画とは

 立地適正化計画は、都市再生特別措置法に基づいて作成する計画で、人口の急激な減少と高齢化が進む中、持続可能な都市経営を進めるため、市町村が都市全体を見渡しながら、医療・福祉・商業等の都市機能や住居等の立地の適切な誘導を図る方針や区域を示すとともに、その実効性を高めるため、法的に届出義務を付すことで、長期的に緩やかに土地利用の誘導を進めていく計画です。

立地適正化計画の概要

立地適正化計画では、下記の事項について定めることとなっております。

立地適正化計画の区域

 立地適正化計画の区域は、都市計画区域内において設定することとなります。また、立地適正化計画区域内には、居住誘導区域と都市機能誘導区域という2つの区域を定めることになり、居住誘導区域内に都市機能誘導区域を定める必要があります。

立地適正化計画の基本方針

 敦賀市としての将来像(おおむね20年後)を展望し、それを目指す計画とします。

居住誘導区域の設定

 居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。

都市機能誘導区域の設定

 都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。また、都市機能誘導区域内には、都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設(備考1)の設定を行います。
備考1 都市機能増進施設:居住者の共同の福祉や利便性の向上を図るために必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの。

立地適正化計画のイメージ図

立地適正化計画のイメージ図(出典:国土交通省資料「改正都市再生特別措置法等について」)

敦賀市立地適正化計画(令和7年3月改定)

  • 一式
  • 各章ごと
  • 概要版

敦賀市立地適正化計画に基づく届出について

 本計画に伴う届出は、都市機能誘導区域や居住誘導区域外での開発等の行為を規制するものではなく、本市における住宅や施設の立地状況を把握し、今後のまちづくりの方向性や本計画で実施する施策等の進捗状況等を確認していくため活用していくものです。

情報発信元

まちづくり推進課

  • 電話:0770-22-8139
  • ファックス:0770-23-4127