更新日:2025年4月10日
本市では、敦賀市立地適正化計画(以下、「本計画」という。)を平成31年3月31日に公表し、本計画の運用を開始しました。(令和7年3月に計画の一部改定。)
本計画の公表により都市再生特別措置法に規定する一定の行為を行おうとする場合、市への事前の届出が必要となり、公表以降の行為が対象となります。
また、平成18年度より施行しております土地利用調整条例による届出等もあり、届出において重複する部分もございますので、詳しくはまちづくり推進課までお問合せください。
本計画に定める居住誘導区域外においては、次の行為を行おうとする場合、都市再生特別措置法に基づき、工事着工の30日前までに市への事前の届出が必要となります。
本計画に定める都市機能誘導区域外においては、本計画に定める誘導施設について次の行為を行おうとする場合、都市再生特別措置法に基づき、工事着工の30日前までに市への事前の届出が必要となります。
また、都市機能誘導区域内において誘導施設を休止、又は廃止する場合には、施設の休廃止の30日前までに市への事前の届出が必要となります。
本市では、都市機能誘導区域が2種類あり、下記一覧のとおり設定している誘導施設が違いますので、事前に施設の確認を行い届出を行ってください。
機能 | 都市機能増進施設 | 区域別の整理 | 根拠法等 | |
---|---|---|---|---|
中心市街地 拠点区域 |
新市街地 拠点区域 |
|||
子育て支援機能 |
子育て支援センター |
該当 |
該当 |
子育てについての相談、情報の提供その他援助を行うとともに、乳幼児又はその保護者が相互に交流を行う場所を提供する施設。 |
保育所 |
該当 |
該当 |
児童福祉法第39条。 |
|
認定こども園 |
該当 |
該当 |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項。 |
|
幼稚園 |
該当 |
該当 |
学校教育法第1条及び第22条。 |
|
医療機能 |
病院 |
該当 |
- |
医療法第1条の5及び第31条。 |
福祉機能 |
児童館、児童センター |
該当 |
該当 |
児童福祉法第40条。 |
放課後児童クラブ |
該当 |
該当 |
児童福祉法第6条の3に規定する放課後児童健全育成事業に供する施設。 |
|
学校教育機能 |
小学校 |
該当 |
該当 |
学校教育法第1条及び第29条。 |
中学校 |
該当 |
該当 |
学校教育法第1条及び第45条。 |
|
商業機能 |
大規模小売店 |
該当 |
該当 |
大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する店舗のうち店舗面積10,000平方メートル以上の商業施設。 |
行政機能 |
行政施設(市役所等) |
該当 |
該当 |
地方自治法第4条第1項及び第155条。 |
文化機能 |
図書館 |
該当 |
- |
図書館法第2条第1項及び第29条第1項。 |
博物館、美術館 |
該当 |
- |
博物館法第2条第1項。 |
|
博物館相当施設 |
該当 |
- |
博物館法第29条。 |
|
交流機能 |
交流施設 |
該当 |
- |
市民の相互交流を目的とし、地域活性化の拠点として文化・交流等の都市活動・コミュニティ活動を支える中核的な施設であり、集会機能、会議機能、子育て支援機能、防災拠点機能などが集約された複合施設。 |
届出の対象箇所等については、以下の図面で確認をお願いします。(令和7年3月改定)
届出に係る様式については、以下のとおりです。