敦賀市立地適正化計画に基づく届出について
最終更新日:2024年4月9日
本市では、敦賀市立地適正化計画(以下、「本計画」という。)を平成31年3月31日に公表し、本計画の運用を開始しました。本計画の公表により都市再生特別措置法に規定する一定の行為を行おうとする場合、市への事前の届出が必要となり、公表以降の行為が対象となります。
また、平成18年度より施行しております土地利用調整条例による届出等もあり、届出において重複する部分もございますので、詳しくはまちづくり推進課までお問合せください。
住宅に関する届出について
本計画に定める居住誘導区域外においては、次の行為を行おうとする場合、都市再生特別措置法に基づき、工事着工の30日前までに市への事前の届出が必要となります。
開発行為の場合
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの
建築行為の場合
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
誘導施設に関する届出について
本計画に定める都市機能誘導区域外においては、本計画に定める誘導施設について次の行為を行おうとする場合、都市再生特別措置法に基づき、工事着工の30日前までに市への事前の届出が必要となります。
また、都市機能誘導区域内において誘導施設を休止、又は廃止する場合には、施設の休廃止の30日前までに市への事前の届出が必要となります。
本市では、都市機能誘導区域が2種類あり、下記一覧のとおり設定している誘導施設が違いますので、事前に施設の確認を行い届出を行ってください。
開発行為の場合
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
建築等行為の場合
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
誘導施設の休廃止
- 誘導施設の休止、又は廃止しようとする場合
届出対象の範囲(居住誘導区域及び都市機能誘導区域)について
届出の対象箇所等については、以下の図面で確認をお願いします。
届出に係る書類等について
届出に係る様式については、以下のとおりです。
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