更新日:2015年3月1日
■この制度は、市が保有している情報を、市民のみなさんが知りたいと思うときに、請求に応じて公開(閲覧・写しの交付)しようとする制度です。
制度を利用できる人 | 1.市内に住所がある人 |
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実施機関 | 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員 |
請求できる情報 | 市が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気ディスクその他これに類する記録媒体に記録されたものであって、市が管理しているもの |
公開できない情報 | この制度は、公開することを原則としておりますが、プライバシー保護や行政執行などのため、つぎのような情報が記録されているものについては、公開できないことがあります。 |
- 公開制度の適切な使用を -
この制度によって公開された情報が濫用され、かえって市民の皆さんの生活や権利が侵害されるようなことがあってはなりません。
このため、公開を受けた人は、この制度の趣旨に沿って適正に使用していただくことが必要です。