更新日:2024年6月25日
市民活動とは、営利を目的とせず、公益の増進に寄与することを目的として、市民の自主的な意思に基づいて行われる活動を言います。
敦賀市では、継続的に市民活動を行う団体のことを市民活動団体とし、市内で活動する市民活動団体への育成支援及び市民の社会貢献活動への参加の機会を広げるため、「市民活動団体登録制度」を設けています。
広報つるが、行政チャンネル、チラシの設置、報道機関へのプレスリリースなど
共有スペースなので、他団体との交流ができます。
プロジェクター、スクリーン、マイク2本、アンプ
コピー機(白黒複写機) 用紙持参の場合、1団体年間50枚まで無料。
大判プリンター ロール紙での看板・ポスターの印刷が可能。最大出力サイズはA0。1事業5枚まで、1団体10枚まで。
活動を広く市民に公開することが可能です。
市民協働課主催講座の案内や市民協働事業補助金制度のお知らせなど
以下の申請書に必要書類を添えて、市民協働課へご提出ください。
団体登録は、年度更新となっておりますので、毎年の登録をお願いいたします。
(1)団体の規約、会則又は定款等概要の分かる書類
(2)役員及び会員名簿
(3)前年度の事業報告書及び決算報告書等
(4)登録年度の事業計画書及び収支予算書等
(5)その他参考資料(チラシ、パンフレット等)
注:(1)、(2)の提出は必須です。(3)、(4)、(5)の提出は任意です。ただし、敦賀市市民協働事業補助金の申請予定がある場合は(3)、(4)の提出も必須です。