更新日:2024年2月15日
同じ時期に複数の医療機関を受診し、かつ担当医師が他の医療機関での処方内容を把握できなかった場合に、同じ効能の薬が重複して処方され、服薬することです。
必要以上に多くの種類のお薬が処方されて、服薬することです。本市では10種類以上の薬をのんでいる場合をいいます。
薬の本来の効果が発揮されないばかりか、重い副作用や症状の悪化が促進され、重篤な健康状態を招く可能性があります。また、不用な薬剤を処方することから無駄な医療費を増やしてしまうことになり、健康保険の財政を圧迫することになります。
「お薬手帳」は、病院や診療所で処方された薬の名前や飲む量。回数などを記録した手帳です。福井県にて「お薬手帳」を作成し、無料で配布しています。
診察のとき、薬をもらうときは必ず「お薬手帳」を見せましょう。
文書が届きましたら、お薬手帳とあわせてかかりつけの医療機関や薬局にそのままお持ちください。
敦賀市では重複・多剤服薬に関する取組として、医療機関や薬局と情報連携する薬剤適正使用多職種連携事業を行っています。
委員とともに重複・多剤服薬のおそれのある被保険者の服薬情報を確認し、重複服薬者への通知の必要性を検討しています。