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更新日:2023年11月1日
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により上肢、下肢又は体幹機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた方で、その程度が1級又は2級の方 就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操行装置及び、駆動装置等の一部を改造する必要がある方
注意:ただし、重度身体障害者等タクシー利用助成事業の利用者は対象となりません。
改造に要した費用の9割で、10万円が限度となります。
注意:必ず改造前に相談の上、申請してください。