自動車改造助成事業
最終更新日:2023年11月1日
障がい者の社会参加の促進を図るため、就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成します。
対象
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により上肢、下肢又は体幹機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた方で、その程度が1級又は2級の方
就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操行装置及び、駆動装置等の一部を改造する必要がある方
注意:ただし、重度身体障害者等タクシー利用助成事業の利用者は対象となりません。
助成額
改造に要した費用の9割で、10万円が限度となります。
注意:必ず改造前に相談の上、申請してください。
申請に必要な物
申請書(PDF:73KB)
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 自動車車検証
- 見積書
- 改造予定箇所の写真
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
