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敦賀市手話言語条例、敦賀市障がいのある人の情報取得・コミュニケーション支援に関する条例を施行しました

更新日:2021年8月20日

令和3年3月の敦賀市議会において「敦賀市手話言語条例」及び「敦賀市障がいのある人の情報取得・コミュニケーション支援に関する条例」が可決され、令和3年4月1日に施行しました。
「全ての人がつながる暮らしやすい街づくり」を実現するため、みなさんのご協力とご理解をよろしくお願いします。

手話の使用場面
手話での会話場面

コミュニケーションボードの使用場面
コミュニケーションボードの使用場面

条例について

概要

(1) 敦賀市手話言語条例
 手話を言語として明示し、「手話に対する理解」の促進と普及を目的として定めています。
 市の責務や市民等の役割を明らかにし、手話に関する施策を推進することで、誰もがお互いに理解し、安心して生活できる社会(共生社会)の実現につなげることとしています。

(2) 敦賀市障がいのある人の情報取得・コミュニケーション支援に関する条例
 障がいのある人の情報取得及びコミュニケーション支援が円滑に行えるようにすることを目的として定めています。
 市の責務や市民等の役割を明らかにし、障がい特性に応じたコミュニケーション手段の理解と利用を促進することで、障がいの有無にかかわらず全ての市民が安心して暮らすことのできる社会(共生社会)の実現を目指すこととしています。

条例本文

聴覚障がい者の方の支援に関すること

 聴覚障がい者の方への支援として手話通訳・要約筆記の派遣や、窓口手話通訳などを行っています。
 また、初めて手話を学ぶ方向けの講座も開催しています。
 詳しくは下記からご覧ください。

コミュニケーションボードについて

概要

聴覚障がい及び言語機能障がい等がある方々が店舗にて買い物等をする際に、指さしで簡単な意思表示をすることができます。
市内では、市役所窓口や一部のコンビニエンスストア、スーパーマーケット等に設置してあります。
趣旨をご理解のうえ、自由に印刷してご活用ください。

コミュニケーションボード

コミュニケーションボード

空欄部分はご自由に記載してください。

コミュニケーションボード(コンビニ・スーパー)

情報発信元

地域福祉課

  • 電話:0770-22-8118
  • ファックス:0770-22-8163