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聴覚障がい者支援に関すること

更新日:2021年7月20日

【手話動画】新型コロナウイルスワクチンの接種について

新型コロナウイルスワクチン接種について、概要や接種当日の流れ等を手話で説明しています。
ナレーションが入っていますので、聴覚障がい者の方以外もご覧いただけます。

1 ワクチン接種の概要

2 接種券と予約方法

3 接種当日のお願い

4 接種した後について

手話

 手話は、手や指、体の動き、顔の表情などを使って視覚的に表現するひとつの「言語」です。敦賀市手話言語条例、障害者の権利に関する条約第2条及び障害者基本法第3条に「手話は言語である」と規定されています。
 市では、手話を言語として日常生活を営む方のためのサービスや、手話の普及のための事業を行っています。

手話ができることをお知らせするマークがあります
手話のマーク

筆談(要約筆記)

 筆談(ひつだん)は、通常であれば会話できる距離にいる人との間で、発語によってではなく、互いに文字を書いて意思を伝えあうことです。市では、手話を使えない聴覚に障がいをお持ちの方に対して筆談によるサービスの案内を行っています。
 要約筆記(ようやくひっき)は、聴覚障害者への情報保障手段の一つで、話されている内容を要約し、文字として伝えることを言います。主に、第一言語を手話としない中途失聴者・難聴者などを対象にしています。

筆談ができますをお知らせするマークがあります
筆談マーク

窓口手話通訳

 敦賀市では、地域福祉課に手話通訳ができる職員を配置し、聴覚に障がいがある方のサポートを行っています。庁内の他の窓口にはいませんが、地域福祉課の職員が一緒に他の窓口に赴き、通訳をいたします。

手話通訳の担当者が聴覚障がい者に対して通訳を行っている様子の写真
手話通訳の担当者が聴覚障がい者に対して通訳を行います

Net119緊急通報システム

 令和2年10月1日より、聴覚や言語機能の障がいによって、音声での会話が困難な方を対象にNet119緊急通報システムの運用を開始します。
 Net119は、スマートフォンなどからインターネットを利用して119番通報ができるサービスです。音声の会話が困難な方が、いつでも全国どこからでも通報場所を所管する消防本部に、音声によらない通報をすることができます。
 詳しくは以下をクリックしていただくか、地域福祉課窓口、消防本部防災指令課にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症関連の遠隔手話通訳サービスについて(福井県による支援事業)

 福井県では、令和2年3月より新型コロナウイルス感染症が疑われる手話を必要とする方向けに、指定医療機関受診時に遠隔手話サービスを開始しております。
 また、現在では陽性と判明した場合の入院から退院までの期間も遠隔手話サービスの対象です。

注釈)なお、この事業は新型コロナウイルス感染症に対し、時限的に実施しているものです

この事業に対する問い合わせ先

福井県障がい福祉課 共生社会グループ
 Tel:0776-20-0338
 Fax:0776-20-0639
 Mail:syogai@pref.fukui.lg.jp

電話リレーサービス(総務省によるサービス)

電話リレーサービスとは、きこえない、きこえにくい人が、きこえる人へ気軽に電話がかけられる公共サービスです。

こんな時につかえます

1 医療機関や学校に連絡
2 宿泊先やツアーに急な変更などの連絡
3 旅行中・外出中のトラブル
4 デリバリーの注文
5 宅急便の不在連絡票への対応
6 遠方に住む親族・友人への連絡 など

こんな時はつかえません

1 相手先への交渉
2 警察・消防への通報
3 隣にいる健聴者への通訳 など

電話リレーサービスから電話がかかってきたら

 聴覚障がい者等が電話リレーサービスを利用する場合には、通訳オペレーターの所持する電話番号(携帯の場合もあり)からの発信となります。
 また、通話にあたりオペレーターは、電話の相手先に「こちらは電話リレーサービスです。耳のきこえない方などからのお電話を通訳しております。双方のお話を全て通訳いたします。よろしくお願いします。」とアナウンスします。なお、ガイドラインにより通訳オペレーター個人の氏名を名乗ることは禁じられています。
 通訳を介しての通話のため、一般的な会話よりも返答に時間がかかります。返答がない場合には通訳が終了していない場合が考えられますので、返答を待ってお話しください。

このサービスは公共インフラです

「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)が成立し、令和2年12月1日に施行されました。

手話通訳・要約筆記ができる人の派遣について

 聴覚障がい者、音声・言語機能障がい者及び福祉関係団体などに手話通訳及び要約筆記ができるものを派遣し、社会生活の援助を行います。行事、集会等の主催者からの相談や情報保障の要請にも応じます。
 現在敦賀市には、手話通訳士が5名、手話通訳者が9名、手話奉仕員が40名、要約筆記者が4名、要約筆記奉仕員が7名登録されています。(令和3年4月現在)

派遣の対象

  • 生命及び健康増進に関すること
  • 教育及び保育に関すること
  • 権利に関すること
  • 職業に関すること
  • 居住に関すること
  • 地域生活及び家庭生活、人間関係に関すること
  • その他社会通念上通訳が必要不可欠であると認められること

派遣申請の方法
 原則、派遣を希望する3開庁日前までに、下記申請書にて申請をお願いします。

申請書の提出先
 地域福祉課(市役所1階8番窓口)
 ファックス:0770-22-8163

手話を学びませんか

 敦賀市では、厚生労働省手話奉仕員養成カリキュラムに基づき、手話を必要とする聴覚に障がいのある方々とのコミュニケーションを支援するため、聴覚障がい者について学び、聴覚障がい者の生活および関連する福祉制度についての理解と認識を深めるとともに、日常会話を行うのに必要な手話を習得します。同時に、地域のボランティアとして、交流活動などに参加し、地域福祉を支える人材を育成することを目的として実施しています。あなたも、手話を学んで聴覚に障がいのある方と自由に会話しませんか?

学ぼう 話そう 手話教室 (受講料は無料です。ただしテキスト代は有料。)
 入門課程 (全21回)
 基礎課程 (全27回)
1年おきに実施しています。入門課程・基礎課程を両方終えたのち手話奉仕員に登録されます。
令和3年度は「入門課程」を実施いたします。(7月21日から12月15日まで)
令和3年度の申込みは終了いたしました。

要約筆記とは

 近年高齢難聴者も増加しており、「手話」の習得が難しい方のために行う通訳方法です。
 要約筆記には手書きとパソコンがあり、手書きは話の内容をその場で文字におこし、OHPやOHCなど機材を使ってスクリーンに映し出します。話の全てを文字化できないため要約する力が大切で、表示される文字の大きさ、読みやすさに注意を払いながら「わかりやすくまとめて伝える文字通訳」です。
 現場では書く人、内容を補筆する人、書いたフィルムを手で引く人の3人チームで派遣、10分単位で交代しながら作します。
 パソコンでの要約筆記では打った文字を、プロジェクターを使い投影します。話の各パートを4人の筆記者が担当します。また、紙やノートに情報を書いて伝える「ノートテイク」という方法もあります。
 要約筆記は講演会のような大きなイベントのほか、病院の診察や役所の手続き、面接、買い物など、日常のさまざまな場面で要約筆記者は必要とされていますが、まだ少ないのが現状です。
 福井県内では、福井県の委託を受けて、福井県聴覚障がい者センター(TEL:0776-63-5572 FAX:0776-63-6692)が要約筆記者を養成しています。

 敦賀市内では、次のサークルが手話などで楽しみながら聴覚障がい者の皆さんと活動しています。初心者大歓迎ですので、一緒に楽しい時間を過ごしませんか。

手話サークル「さざなみ」
 【場所】 あいあいプラザ
 【時間】 毎週月曜日 午前10時から正午

手話サークル「なかま」
 【場所】 敦賀市西公民館
 【時間】 毎週金曜日 午後7時30分から午後9時

要約筆記サークル「コンパス」
 【場所】 あいあいプラザ
 【時間】 毎月第3木曜日 午後7時30分から午後8時45分

備考)興味のある方は、まず地域福祉課障がい福祉推進係にお問い合わせください。
 

情報発信元

地域福祉課

  • 電話:0770-22-8118
  • ファックス:0770-22-8163