更新日:2023年7月10日
介護保険制度は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また介護が必要になっても、安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていこうという制度です。その制度を支えるための介護保険料は、40歳以上の全ての方に納めていただくこととなっています。
65歳以上の方の介護保険料は、毎年7月に本人の前年の合計所得金額や同じ世帯の方の市民税の課税状況をもとにして判定され、一人ひとりの年額が確定します。詳しくは、7月中旬に市役所から送られる「介護保険料額決定通知書(納入通知書)」にてご確認ください。
また、税の申告等により、年度途中に年間の保険料額が変更される場合には、その都度通知書でお知らせします。
敦賀市の介護保険料額については、以下のページをご覧ください。
65歳以上の方の介護保険料には2つの納め方があります。
(注釈1)介護保険料は、通常、ゆうちょ銀行およびコンビニ等でお支払いいただくことはできません。ゆうちょ銀行でのお支払いを希望される方は、一度市役所までご連絡ください。なお、口座振替につきましては、ゆうちょ銀行も対象となります。
受給している年金の年額が18万円以上でも、次に該当する方は一時的に納付書で納めていただく場合があります。
介護保険料に滞納がある方は、滞納期間によって、以下の対応をとらせていただく場合があります。
介護保険料の滞納期間 | 介護サービスを利用された際の対応 |
---|---|
1年以上 |
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1年半以上 |
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2年以上(徴収権が消滅している期間が対象) |
|
上記対応以外にも、保険料を滞納されている方は「敦賀市家族介護継続用品支給券(おむつ券)」、「ねたきり老人等介護福祉手当(介護福祉手当)」の支給が行われません。おむつ券、介護福祉手当の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
介護保険料は、介護保険の第1号被保険者資格(65歳以上の方)(注釈2)を取得した月から喪失した月の前月分までを納めていただく必要があります。
第1号被保険者資格の異動日 | 介護保険料 | |
---|---|---|
資格の取得 |
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資格を取得した月の分から月割りで納付 |
資格の喪失 |
|
資格を喪失した月の前月分までを月割りで納付(注釈4) |
(注釈2)介護保険の被保険者資格は、厳密には、40歳から取得されます。40歳から64歳の方は第2号被保険者となり、介護保険料は国民健康保険税や社会保険の一部として納めていただいております。
(注釈3)敦賀市からの転出と同日に他市町村へ転入された場合は、その当日が資格の喪失日となりますが、住民票の異動が行われなかった場合、転出の翌日が資格の喪失日となります。
(注釈4)資格喪失後の保険料再算定において過払いが発生した際には、ご本人もしくは相続人への還付を行います。
介護保険は、65歳以上の方全員が被保険者となるため、一人ひとりが介護保険料を納めていただく必要があります。また、被保険者の配偶者及び世帯主は、保険料を連帯して納付する義務があります。 亡くなられた方の保険料に未納分が残っていた場合、法定相続人の方に支払いの義務が生じます。
6月時点での年金から天引きされる予定の介護保険料額が記載されています。前年の確定申告等の結果により、介護保険料の段階が変更になっている場合、7月中旬に市役所から送られる「介護保険料額決定通知書」の額と一致していない場合があります。この場合、市役所から送られる通知書に記載されている額が正確な介護保険料額となります。
変更された介護保険料額が記載されていますが、これは7月中旬に市役所から送られる「介護保険料額決定通知書」に記載されている保険料の年額から、4月、6月、8月に年金から天引きされた額を差し引いた額を10月、12月、翌年2月の3回に分割した額となります。
日本年金機構から送られる「年金振込通知書」と市役所から送られる「介護保険料額決定通知書」に記載される介護保険料額が一致しない主な理由は、年金機構が年金振込通知書を作成する時点で、日程上、市と情報交換を行うことができず、市が算定した介護保険料額を反映することができないためです。ご了承ください。
年金振込通知書に関する詳細は、下記リンク先のホームページをご確認ください。
口座振替は、お忙しい方、留守がちな方にたいへん便利な納付方法です。あなたの指定した預貯金口座から自動的に振替納付することができます。是非ご利用ください。
敦賀市内の金融機関、または市役所の長寿健康課・債権管理課・税務課などに備え付けの「口座振替依頼書」に必要事項を記入していただき、口座をお持ちの金融機関にてお手続きください。
各納付月の27日(ただし12月は25日)となります。なお、振替当日が金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日になります。また、残高不足等で振替ができなかった場合には、翌月の10日に再振替を行います。
キャッシュカードを利用したお申込み、Web口座振替受付につきましては、以下のページをご覧ください。
下記の事項に該当する場合、介護保険料の徴収に猶予期間を設定することや減免を受けることができます。
詳しくは長寿健康課までお問い合わせください。