更新日:2019年8月23日
介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担には月々の上限額が設定されており、一か月に支払った利用者負担の合計が負担の上限額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。
高齢化が進み介護費用や保険料が増大する中、サービスを利用している方としていない方との公平化を図るため、負担能力に応じた負担がより必要との観点から、世帯のどなたかが市民税を課税されている方の負担の上限が37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられます。
ただし、長期に渡って介護サービスを利用している方は年間を通しての負担額が増えないよう、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12か月)の上限が設けられます。
所得区分 | 世帯の上限額 | |
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現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円 | |
世帯のどなたかが市民税を課税されている方 | 平成29年7月まで |
平成29年8月から |
世帯の全員が市民税を課税されていない方 | 24,600円 | |
非課税世帯で、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が80万円以下の方など | 24,600円 |
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生活保護を受給している方など | 個人の上限額15,000円 |
注釈:同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限額(446,400円)を設定
2割負担となる方は、次の1から4の全てに該当する方です。
一つでも当てはまらない方は1割負担となります。
月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります(PDF:323KB)