このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

平成29年度 介護保険制度改正のお知らせ

最終更新日:2019年8月23日

高額介護サービス費の基準変更(平成29年8月から)

高額介護サービス費とは

介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担には月々の上限額が設定されており、一か月に支払った利用者負担の合計が負担の上限額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。

改正の概要

高齢化が進み介護費用や保険料が増大する中、サービスを利用している方としていない方との公平化を図るため、負担能力に応じた負担がより必要との観点から、世帯のどなたかが市民税を課税されている方の負担の上限が37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられます。
ただし、長期に渡って介護サービスを利用している方は年間を通しての負担額が増えないよう、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12か月)の上限が設けられます。

自己負担の上限(月額)

所得区分 世帯の上限額
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 44,400円
世帯のどなたかが市民税を課税されている方

平成29年7月まで
37,200円

平成29年8月から
44,400円(注釈)

世帯の全員が市民税を課税されていない方 24,600円
非課税世帯で、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が80万円以下の方など

24,600円
個人の上限額15,000円

生活保護を受給している方など 個人の上限額15,000円

注釈:同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限額(446,400円)を設定

利用者負担割合の基準

2割負担となる方は、次の1から4の全てに該当する方です。
一つでも当てはまらない方は1割負担となります。

  1. 65歳以上
  2. 市民税を課税されている
  3. 合計所得金額(注釈1)が160万円以上(年金収入のみの場合は年収280万円以上)
  4. 世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額(注釈2)」が、本人のみの場合は280万円以上、2人以上の場合は合計346万円以上
  • 注釈1:「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額です。
  • 注釈2:「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額です。

制度改正についてのリーフレット

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

情報発信元

長寿健康課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8180
ファックス:0770-22-8179

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る