更新日:2024年1月29日
敦賀市では、令和6年4月に小学校へ入学されるお子様の保護者の方で、経済的な理由等で、お子様を就学させることにお困りの方を対象に、就学援助費のうち「新入学用品費(制服等入学に必要なものを購入する費用)」を入学前に支給しています。
令和6年4月に小学校へ入学されるお子様の保護者の方で、以下の条件にすべて該当する方
児童又は生徒が生計を一にする世帯全体の年間所得から社会保険料等を差し引いた額を月額換算した額が、文部科学省の定める特別支援教育就学奨励費の需要額測定に準じた需要額の1.3倍未満の者
世帯人数 | 家族構成 | 目安所得 |
---|---|---|
2人 | 母、子(小学生) | 約190万円 |
3人 | 母、子(中学生)、子(小学生) | 約270万円 |
4人 | 父、母、子(小学生)、子(小学生) | 約310万円 |
(注釈)世帯の年齢構成等により、認定基準は異なり、目安所得を下回る場合でも認定されない場合があります。
(注釈)その他、保護者等の収入額に著しい減少が生じた場合や、世帯員に変更が生じた場合などはご相談ください。
対象児童1人につき54,060円(定額)
令和6年2月上旬頃(予定)にご指定いただいた口座(保護者名義の口座)にお振込みします。
敦賀市役所(3階)学校教育課に持参、または下記まで郵送してください。
〒914-8501
敦賀市中央町2丁目1番1号
敦賀市教育委員会事務局学校教育課(就学援助費担当者)宛て
令和5年12月22日(金曜)まで(当日消印有効)
新入学用品費の入学前支給を受給された場合でも、入学後に「令和6年度就学援助費」を希望される方は、入学後(4月)に改めて申請いただく必要があります。(就学援助は年度ごとに申請が必要となります)
今回、「入学前支給」を受ける保護者の方は、令和6年度就学援助費制度の「新入学用品費」について支給対象となりません。
入学後の就学援助は、令和6年度の基準で審査を行いますので、今回の新入学用品費を受けられた方についても、審査結果が異なることがあります。
今回の入学前支給を受けられなかった場合でも、入学後「令和6年度就学援助費」を申請し認定となった場合は、入学後、第1期(7月)に同様の費用を支給します。
認定前に転出される場合につきましては、支給を行いません。
税務課公簿より所得調査をします。所得未申告の場合は、申請書類の提出締切日までに所得申告を済ませるようにお願いします。