更新日:2024年10月7日
経済的理由により就学困難な、敦賀市に住民登録がある敦賀市立小中学生の保護者で、前年度所得が市の認める認定基準に該当する方
児童又は生徒が生計を一にする世帯全体の年間所得から社会保険料等を差し引いた額を月額換算した額が、文部科学省の定める特別支援教育就学奨励費の需要額測定に準じた需要額の1.3倍未満の者
世帯人数 | 家族構成 | 目安所得 |
---|---|---|
2人 |
母、子(小学生) |
約250万円 |
3人 |
母、子(中学生)、子(小学生) |
約350万円 |
4人 |
父、母、子(小学生)、子(小学生) |
約400万円 |
(注釈)世帯の年齢構成等により、認定基準は異なり、目安所得を下回る場合でも認定されない場合があります。
(注釈)以上は、限度額があります。
(注釈)医療費は学校保健安全法第24条に定められた学校病が対象です。(下記のとおり)
トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、齲歯、寄生虫病
毎年4月(認定期間 4月から翌年3月まで)
その後は随時受付(認定期間 認定月から当該年度末まで)
申請窓口は、各小中学校になります。就学援助費の受給を希望される方は、所定の様式が必要ですので、各小中学校までお問い合わせください。
敦賀市在住で国立・私立中学校等に通学している方は、直接、学校教育課までご相談ください。
また、世帯人員や保護者の収入減少など、家計の急変による年度途中の申請も受け付けております。
前年度の所得が基準を上回る方でも、離職証明や直近の給与明細等から算定いたしますので、まずはご相談ください。