小中学校の就学援助について
最終更新日:2024年10月7日
敦賀市では、学校でかかる費用の一部を援助する就学援助制度を実施しています。
1 対象者
経済的理由により就学困難な、敦賀市に住民登録がある敦賀市立小中学生の保護者で、前年度所得が市の認める認定基準に該当する方
市の認める認定基準とは
児童又は生徒が生計を一にする世帯全体の年間所得から社会保険料等を差し引いた額を月額換算した額が、文部科学省の定める特別支援教育就学奨励費の需要額測定に準じた需要額の1.3倍未満の者
世帯人数 | 家族構成 | 目安所得 |
---|---|---|
2人 |
母、子(小学生) |
約250万円 |
3人 |
母、子(中学生)、子(小学生) |
約350万円 |
4人 |
父、母、子(小学生)、子(小学生) |
約400万円 |
(注釈)世帯の年齢構成等により、認定基準は異なり、目安所得を下回る場合でも認定されない場合があります。
2 支給内容
- 学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費(1年生のみ)等
(注釈)以上は、限度額があります。
- 修学旅行費、学校給食費、医療費
(注釈)医療費は学校保健安全法第24条に定められた学校病が対象です。(下記のとおり)
トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、齲歯、寄生虫病
3 申請時期
毎年4月(認定期間 4月から翌年3月まで)
その後は随時受付(認定期間 認定月から当該年度末まで)
4 申請方法
申請窓口は、各小中学校になります。就学援助費の受給を希望される方は、所定の様式が必要ですので、各小中学校までお問い合わせください。
5 その他
敦賀市在住で国立・私立中学校等に通学している方は、直接、学校教育課までご相談ください。
また、世帯人員や保護者の収入減少など、家計の急変による年度途中の申請も受け付けております。
前年度の所得が基準を上回る方でも、離職証明や直近の給与明細等から算定いたしますので、まずはご相談ください。