更新日:2024年8月19日
令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
1 | 所得制限の撤廃 |
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2 | 支給対象児童を「15歳に達した最初の年度末まで」から「18歳に達した最初の年度末まで」に変更 |
3 | 第3子以降についての支給月額を15,000円から30,000円に変更 |
4 | 支給回数を年3回払い(6月、10月、2月)から年6回払い(偶数月)に変更 |
現行(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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所得制限 | 所得制限あり |
所得制限なし |
支給対象 | 15歳に達した最初の年度末までの児童 |
18歳に達した最初の年度末までの児童 |
手当月額 |
第1子、第2子:10,000円
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第1子、第2子:15,000円
第1子、第2子:10,000円 |
第3子以降の算定 | 18歳に達した最初の年度末まで |
22歳に達した最初の年度末まで |
支払回数 | 年3回(6月、10月、2月) |
年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月) |
次に当てはまる方は、新規申請が必要となります。公務員の方は職場での申請となります。
(1)中学生以下の児童を監護・養育しておらず、高校生年代の児童を監護・養育している方
(2)所得上限限度額以上により、児童手当(特例給付)の受給資格がない方
(3)現在、児童手当を受給中の方で、18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの子に対し、生計費の負担などを行っており、かつ22歳に達した年度末までの児童数が3人以上の方
主たる生計者が公務員の方は職場へ、敦賀市以外に住民登録がある場合は住民登録地へご申請ください。
現在、敦賀市から児童手当を支給されていない方は、以下の書類を提出してください。
(注釈)大学生年代の方を含めて計3名以上のお子様を監護・養育している場合は、下記「多子加算の申請」もご確認ください。
(備考)支給対象となる児童と別居している場合、支給対象となる高校生年代までの児童と別居している場合は、追加で以下の書類を提出してください。
大学生年代までの児童を含めて、合計3名以上の児童を監護・養育している方は、以下の書類を提出してください。
【様式】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:76KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:89KB)
(備考)多子加算の算定対象となる大学生年代のお子様と別居している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」にマイナンバーを記載の上、以下の書類をご提出ください。
児童手当は原則、申請のあった翌月分からの支給となりますが、今回の制度改正に係る申請に関しましては、特例となり、令和7年3月31日(月曜・必着)までに申請があった方については、令和6年10月分まで遡り支給をすることが可能です。ただし、定例の支払月に支給が間に合わない場合がありますので、お早めにご申請ください。
〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
敦賀市役所 福祉保健部 子育て政策課(市役所1階 9番窓口)