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令和6年度児童手当制度改正について

最終更新日:2024年8月19日

令和6年10月分から児童手当制度が変わります

令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

1

所得制限の撤廃

2

支給対象児童を「15歳に達した最初の年度末まで」から「18歳に達した最初の年度末まで」に変更

3

第3子以降についての支給月額を15,000円から30,000円に変更
(注釈)第3子以降算定に含める児童の年齢を「18歳に達した最初の年度末まで」から「22歳に達した最初の年度末まで」に変更

4

支給回数を年3回払い(6月、10月、2月)から年6回払い(偶数月)に変更

制度内容の比較

  現行(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
所得制限

所得制限あり

所得制限なし

支給対象 

15歳に達した最初の年度末までの児童

18歳に達した最初の年度末までの児童

手当月額
  • 3歳未満:15,000円
  • 3歳から小学校修了まで

 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円

  • 中学生:10,000円
  • 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円
  • 3歳未満

 第1子、第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円

  • 3歳以上

 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

第3子以降の算定

18歳に達した最初の年度末まで

22歳に達した最初の年度末まで

支払回数

年3回(6月、10月、2月)

年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)

新規申請

次に当てはまる方は、新規申請が必要となります。公務員の方は職場での申請となります。

(1)中学生以下の児童を監護・養育しておらず、高校生年代の児童を監護・養育している方
(2)所得上限限度額以上により、児童手当(特例給付)の受給資格がない方
(3)現在、児童手当を受給中の方で、18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの子に対し、生計費の負担などを行っており、かつ22歳に達した年度末までの児童数が3人以上の方

申請について

主たる生計者が公務員の方は職場へ、敦賀市以外に住民登録がある場合は住民登録地へご申請ください。

1 新規申請

現在、敦賀市から児童手当を支給されていない方は、以下の書類を提出してください。

  1. 児童手当 認定請求書
  2. 請求者名義の口座がわかるもの(通帳もしくはキャッシュカード)の写し
  3. 請求者の保険証の写し
  4. 受給者・配偶者の個人番号がわかるものの写し

(注釈)大学生年代の方を含めて計3名以上のお子様を監護・養育している場合は、下記「多子加算の申請」もご確認ください。

(備考)支給対象となる児童と別居している場合、支給対象となる高校生年代までの児童と別居している場合は、追加で以下の書類を提出してください。

  1. 別居監護の申立書
  2. 別居している児童の個人番号が分かるものの写し

多子加算の申請

大学生年代までの児童を含めて、合計3名以上の児童を監護・養育している方は、以下の書類を提出してください。

  1. 監護相当・生計費の負担についての確認書

(備考)多子加算の算定対象となる大学生年代のお子様と別居している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」にマイナンバーを記載の上、以下の書類をご提出ください。

  1. 別居しているお子様の個人番号がわかるものの写し

申請猶予期間

児童手当は原則、申請のあった翌月分からの支給となりますが、今回の制度改正に係る申請に関しましては、特例となり、令和7年3月31日(月曜・必着)までに申請があった方については、令和6年10月分まで遡り支給をすることが可能です。ただし、定例の支払月に支給が間に合わない場合がありますので、お早めにご申請ください。

提出先

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
敦賀市役所 福祉保健部 子育て政策課(市役所1階 9番窓口)

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情報発信元

子育て政策課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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