パソコン版サイトを表示

交通事故等による道路施設の損傷

更新日:2025年10月28日

道路施設を損傷してしまった場合

交通事故等により市道のガードレールやカーブミラー、照明灯等の道路施設を損傷させてしまった場合には、原因者負担により復旧していただくことになります。(道路法第22条より)

なお、事故等発生の際は警察への届出のほか道路管理者への届出が必要となりますので、原因者または保険会社等から速やかな届出書の提出をお願いします。

届出様式

関連機関

情報発信元

道路河川課

  • 電話:0770-22-8135
  • ファックス:0770-22-8165