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交通事故等による道路施設の損傷

最終更新日:2025年4月11日

道路施設を損傷してしまった場合

 交通事故等により市道のガードレールやカーブミラー、照明灯等の道路施設を損傷させてしまった場合には、原因者負担により復旧していただくことになります。(道路法第22条より)

 なお、事故等発生の際は警察への届出のほか道路管理者への届出が必要となりますので、原因者又は保険会社等から速やかな届出書の提出をお願いします。

届出様式

書類の提出先

道路施設損傷等届出書及び道路施設損傷等復旧工事完了届は必要書類を作成の上郵送又は電子メールにて提出してください。

担当課 建設部 道路河川課
メールアドレス dourokasen@ton21.ne.jp

関連機関

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情報発信元

道路河川課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8135
ファックス:0770-22-8165

お問い合わせフォーム

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