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国民健康保険の被保険者証を紛失してしまったとき

更新日:2024年12月3日

令和6年12月2日以降従来の保険証の再発行はできません

令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに変わったため、従来の保険証の再発行はできません。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をご利用ください。
「資格情報のお知らせ」を交付いたしますので、身分証明書を持参し国保年金課(1階6番窓口)へお越しください。

 病院や薬局で、カードリーダーの不具合などでマイナ保険証が使えないときは、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」を提示してください。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関の受診はできません。

マイナ保険証をお持ちでない方

国保年金課(1階6番窓口)で資格確認書の交付申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 身分証明書(運転免許証・介護保険証・パスポート等)
  • 世帯主のマイナンバーがわかるもの 

(注)別世帯の方が申請する場合は、その方の身分証明書、マイナンバーがわかるものが必要となります。

新たにマイナ保険証を利用したい方

マイナンバーカードの申請方法や保険証の利用登録についてはこちらをご覧ください

警察に届け出てください

国民健康保険被保険者証または資格確認書を紛失したり、盗難にあった場合には、悪用される被害を防ぐために警察署へ届け出てください。

情報発信元

国保年金課

  • 電話:0770-22-8120
  • ファックス:0770-22-8189