更新日:2023年4月1日
敦賀市では合併処理浄化槽を設置する個人の方に対し、工事費用の一部を助成しています。手続き等につきましては、工事着工前に経営企画課までご相談ください。
公共下水道事業認可区域並びに漁業集落排水処理区域及び農業集落排水処理区域以外の地域が対象です。ただし、区域内であっても当該事業の処理施設の利用が著しく困難と認められた場合は補助の対象とします。
注意:こちらの地図の着色されている区域は、補助の対象となりません。
上記対象地域内において、新規に合併処理浄化槽を設置される方、単独処理浄化槽又はくみ取り式便槽を合併処理浄化槽に転換する方が補助の対象です。ただし、次のいずれかに当てはまる場合は補助の対象となりません。
人槽区分 | 補助限度額 |
---|---|
5人槽 | 390,000円 |
6人槽から7人槽 | 474,000円 |
8人槽から10人槽 | 660,000円 |
人槽区分 | 補助限度額 |
---|---|
5人槽 | 780,000円 |
6人槽から7人槽 | 948,000円 |
8人槽から10人槽 | 1,320,000円 |
既存の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換する場合で、単独処理浄化槽の撤去が必要なとき、撤去工事に要する費用を助成します。
12万円
単独処理浄化槽を埋戻しする場合は対象となりません。
既存のくみ取り槽を合併処理浄化槽に転換する場合で、くみ取り槽の撤去が必要なとき、撤去工事に要する費用を助成します。
9万円
くみ取り槽を埋戻しする場合は対象となりません。
既存の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を合併処理浄化槽に転換する場合で、宅内配管工事が必要なとき、宅内配管工事に要する費用を助成します。
30万円
宅内配管工事とは、浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ます及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管にかかる工事をいいます。
補助金申請の際には、こちらの書類をご使用ください。
注意:浄化槽の設置、廃止及び持ち主の変更は必ず二州健康福祉センターへ届けてください。
なお、浄化槽の機能維持のため、保守点検・清掃・検査が浄化槽法により義務づけられています。
保守点検は県に登録した保守点検業者に、清掃は市の許可を受けた清掃業者に依頼してください。