合併処理浄化槽設置補助金について
最終更新日:2023年4月1日
敦賀市では合併処理浄化槽を設置する個人の方に対し、工事費用の一部を助成しています。手続き等につきましては、工事着工前に経営企画課までご相談ください。
1 対象の地域
公共下水道事業認可区域並びに漁業集落排水処理区域及び農業集落排水処理区域以外の地域が対象です。ただし、区域内であっても当該事業の処理施設の利用が著しく困難と認められた場合は補助の対象とします。
注意:こちらの地図の着色されている区域は、補助の対象となりません。
2 補助の要件
上記対象地域内において、新規に合併処理浄化槽を設置される方、単独処理浄化槽又はくみ取り式便槽を合併処理浄化槽に転換する方が補助の対象です。ただし、次のいずれかに当てはまる場合は補助の対象となりません。
- 処理対象人員が11人以上の合併処理浄化槽を設置する場合
- 店舗等との併用住宅で、その建物の延べ床面積のうち、店舗等が2分の1を超える場合
- 住宅等を借りている方で、所有者の承諾を得ずに合併処理浄化槽を設置する場合
- 販売・賃貸目的の建物の場合や、年間を通じて利用せず一時的に利用される住宅の場合
- 既設合併処理浄化槽の改築の場合(災害に伴う場合は除く)
3 補助金額
(1)合併処理浄化槽設置工事
人槽区分 | 補助限度額 |
---|---|
5人槽 | 390,000円 |
6人槽から7人槽 | 474,000円 |
8人槽から10人槽 | 660,000円 |
人槽区分 | 補助限度額 |
---|---|
5人槽 | 780,000円 |
6人槽から7人槽 | 948,000円 |
8人槽から10人槽 | 1,320,000円 |
(2)単独処理浄化槽の撤去工事【(1)合併処理浄化槽設置工事の補助限度額に上乗せ】
既存の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換する場合で、単独処理浄化槽の撤去が必要なとき、撤去工事に要する費用を助成します。
補助限度額
12万円
注意
単独処理浄化槽を埋戻しする場合は対象となりません。
(3)くみ取り槽の撤去工事【(1)合併処理浄化槽設置工事の補助限度額に上乗せ】
既存のくみ取り槽を合併処理浄化槽に転換する場合で、くみ取り槽の撤去が必要なとき、撤去工事に要する費用を助成します。
補助限度額
9万円
注意
くみ取り槽を埋戻しする場合は対象となりません。
(4)単独処理浄化槽又はくみ取り槽の転換に係る宅内配管工事【(1)合併処理浄化槽設置工事の補助限度額に上乗せ】
既存の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を合併処理浄化槽に転換する場合で、宅内配管工事が必要なとき、宅内配管工事に要する費用を助成します。
補助限度額
30万円
注意
宅内配管工事とは、浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ます及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管にかかる工事をいいます。
4 申請に必要となる書類
補助金申請の際には、こちらの書類をご使用ください。
注意:浄化槽の設置、廃止及び持ち主の変更は必ず二州健康福祉センターへ届けてください。
なお、浄化槽の機能維持のため、保守点検・清掃・検査が浄化槽法により義務づけられています。
保守点検は県に登録した保守点検業者に、清掃は市の許可を受けた清掃業者に依頼してください。
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