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水道水源保護条例について

更新日:2024年12月6日

対象事業場とは

下記の業を行う事業場。

  • 産業廃棄物処理業
  • 一般廃棄物処理業
  • 砂利採取業
  • 採石業
  • ゴルフ場

規制対象事業場とは

届出のあった対象事業場のうち、水源保護地域の地下水の水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのあるもので、規制対象事業場と認定された事業場は設置することができません。

対象事業場を設置するには

対象事業予定者

設置場所が水源保護地域内の場合は以下の届出が必要となります。
水源保護地域外であれば届出の必要はありません。

届出の流れ

届出の流れは以下のとおりです。

1 説明会開催届出書(市長の意見を聴いて)

  • 説明会開催予定日の30日前までに届出、関係住民に周知

2 説明会の開催

  • 事業計画の説明、環境影響評価の結果を報告し、関係住民の意見を聴く
  • 説明会報告書の作成

3 対象事業場設置届出書

  • 各事業の許可や認可を申請する前(規則第7条)までに届出・協議が必要です
  • 市は審議会の意見を聴いて、規制対象事業場に認定するか、どうかの決定をします

4 通知

  • 非認定の通知があれば、建設工事に着手できます
  • 対象事業者は、特別排水基準等の規制を遵守しなければなりません
  • 6か月に1回以上、排出水・地下水の汚染状態を測定
  • 測定結果の記録、保存、報告が必要です

(注釈)規制対象事業場に認定された場合は、対象事業場を設置できません。

対象事業者への規制内容

No. 内容

1

公共用水域への排出水の水質を規制します。

2

地下水汚染を防止します。(産業廃棄物処理業・一般廃棄物処理業・ゴルフ場)

3

水質検査を6か月に1回以上実施し、その結果を記録、保存、報告しなければなりません。

4

届出内容を変更(増設等)するときは、届出(協議)が必要です。また、氏名、住所等の変更や事業場の使用を廃止したときも届出が必要です。

5

規制基準に適合しないときや、そのおそれがあると認められたときには、施設の改善等の措置を講じなければなりません。

関連ファイル

情報発信元

環境政策課

  • 電話:0770-22-8121
  • ファックス:0770-22-6042