水道水源保護条例について
最終更新日:2024年12月6日
対象事業場とは
下記の業を行う事業場。
- 産業廃棄物処理業
- 一般廃棄物処理業
- 砂利採取業
- 採石業
- ゴルフ場
規制対象事業場とは
届出のあった対象事業場のうち、水源保護地域の地下水の水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのあるもので、規制対象事業場と認定された事業場は設置することができません。
対象事業場を設置するには
対象事業予定者
設置場所が水源保護地域内の場合は以下の届出が必要となります。
水源保護地域外であれば届出の必要はありません。
届出の流れ
届出の流れは以下のとおりです。
1 説明会開催届出書(市長の意見を聴いて)
- 説明会開催予定日の30日前までに届出、関係住民に周知
2 説明会の開催
- 事業計画の説明、環境影響評価の結果を報告し、関係住民の意見を聴く
- 説明会報告書の作成
3 対象事業場設置届出書
- 各事業の許可や認可を申請する前(規則第7条)までに届出・協議が必要です
- 市は審議会の意見を聴いて、規制対象事業場に認定するか、どうかの決定をします
4 通知
- 非認定の通知があれば、建設工事に着手できます
- 対象事業者は、特別排水基準等の規制を遵守しなければなりません
- 6か月に1回以上、排出水・地下水の汚染状態を測定
- 測定結果の記録、保存、報告が必要です
(注釈)規制対象事業場に認定された場合は、対象事業場を設置できません。
対象事業者への規制内容
No. | 内容 |
---|---|
1 |
公共用水域への排出水の水質を規制します。 |
2 |
地下水汚染を防止します。(産業廃棄物処理業・一般廃棄物処理業・ゴルフ場) |
3 |
水質検査を6か月に1回以上実施し、その結果を記録、保存、報告しなければなりません。 |
4 |
届出内容を変更(増設等)するときは、届出(協議)が必要です。また、氏名、住所等の変更や事業場の使用を廃止したときも届出が必要です。 |
5 |
規制基準に適合しないときや、そのおそれがあると認められたときには、施設の改善等の措置を講じなければなりません。 |
関連ファイル
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