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特定建設作業について

更新日:2024年5月15日

特定建設作業を実施する時は届出が必要です

 指定地域内で、騒音規制法、振動規制法で定められる特定建設作業を実施する際には、特定建設作業実施届出書が必要となります。

特定建設作業とは

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業で、騒音規制法、振動規制法に定めるものをいいます。

指定地域とは

指定地域とは、騒音・振動規制法で定められた規制基準及び届出の遵守が必要となる地域です。

届出時期

作業開始の7日前までに。

提出書類

下記の書類を、2部(正本・副本)提出してください。
なお、押印は不要です。名刺等で申請者確認をさせていただきます。

  • 工事現場、付近の見取図
  • 工事工程表
  • 機械の仕様
  • 騒音・振動の防止の方法
  • 許可書等の写し
  • その他参考資料

その他

作業の実施に当たっては、事前に付近住民にへの周知、説明の徹底をはかるようお願いいたします。

関連ファイル

情報発信元

環境政策課

  • 電話:0770-22-8121
  • ファックス:0770-22-6042