特定建設作業について
最終更新日:2025年8月12日
電子申請で特定建設作業実施の届出ができるようになりました
特定建設作業実施の届出について、窓口での届出だけでなく、電子申請サービスを利用した届出を行うことができます。
電子申請サービスにより届出を行う場合は、下記のリンクから申請をお願いします。
(注釈1)電子申請の場合、書面の提出は不要です。そのため、副本等の返却は行いません。申請完了後、申請書(PDF)をダウンロードできますので保存してください。
(注釈2)騒音規制法と振動規制法の申請は同時にできません。それぞれ分けて申請をお願いします。
(注釈3)その他、届出にあたっての必要事項は特定建設作業の手引きをご確認ください。
特定建設作業を実施する時は届出が必要です
指定地域内で、騒音規制法、振動規制法で定められる特定建設作業を実施する際には、特定建設作業実施届出書が必要となります。
特定建設作業とは
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業で、騒音規制法、振動規制法に定めるものをいいます。
指定地域とは
指定地域とは、騒音・振動規制法で定められた規制基準及び届出の遵守が必要となる地域です。
届出時期
作業開始の7日前までに。
提出書類
- 窓口(書面)での届出の場合
下記の書類を、2部(正本・副本)提出してください。
なお、押印は不要です。名刺等で申請者確認をさせていただきます。
- 特定建設作業実施届出書(作業の種類ごとに提出が必要です。)
- 工事現場、付近の見取図
- 工事工程表
- 機械の仕様
- 騒音・振動の防止の方法
- 許可書等の写し
- その他参考資料
- 電子申請による届出の場合
- 書面の提出は不要です。電子申請フォームから必要事項入力し、届出を行ってください。
- 添付書類(付近の見取図、工事工程表など)は、電子申請フォームから添付をお願いします。
- 副本等の返却はありませんので、申請完了画面から、各自で申請書をダウンロードし保存してください。
その他
作業の実施に当たっては、事前に付近住民にへの周知、説明の徹底をはかるようお願いいたします。
関連ファイル
【参考】環境基本法_騒音基準地域類型(PDF:5,758KB)
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