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更新日:2018年5月22日
子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。 子どもが両親の離婚を乗り越えて健やかに成長していけるよう、「養育費」と「面会交流」について、あらかじめ取り決めをしましょう。 民法では協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
離婚届
養育費相談支援センター
法務省「子どもの養育に関する合意書作成のQ&A」